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親族の死去により、相続人のひとりとなりました。

現在のところ「私が土地家屋を相続し、他の相続人にほぼ法定相続分相当の
金銭を支払う」という代償分割(というのでしょうか?)の形式を採る方向で進んでいます。

問題は金額が高額で、私がとても一括では支払えないことです。
代償分は分割で支払うこともできるようですが、その場合には
(1)支払方法も遺産分割協議書に記載するのか、あるいは別に文書化するもの なのか
(2)支払いを分割などにした場合、受ける側に所得税等は賦課されるのか
(3)支払いが滞った場合などの法的責任はどうなるのか
(4)支払い期間中に払う側もしくは受ける側が他界した場合、権利関係はどう なるのか
以上ご教示いただけますでしょうか。よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

(1)代償分割の場合に、代償金の具体的支払期日は遺産分割協議書には記載しないのが普通です。

別文書を作成している例もあまり一般的ではありません。「いつまでに」は、決めていない場合が多いです。当事者がそれでよければ問題ありません。
(2)あくまで相続財産の受け取りですので所得税はかかりません。
(3)支払い方法・期日の取り決めがある場合で、支払いが滞ってしまい他の相続人が債務不履行を訴え出た場合は 強制執行 つまり相続した土地建物や他の財産を差し押さえ・競売されることもあります。
(4)支払う側なら債務を、受け取る側なら債権を次の相続人が相続することになります。相続人が当事者(支払い義務を負ったあなたに子が無く、兄弟が相続する場合など)の場合は事実上相殺されます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

参考にさせていただき、スムースな遺産分割にしたいと思います。

お礼日時:2006/09/18 11:14

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