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支払期日などで返済対象が金融機関など営業時間ある法人でない場合、「毎月20日限り」とあるのは20日のどの時点までを指すのでしょうか?

A 回答 (1件)

●「支払い期日、毎月20日限り」とは、


「20日の、24時」すなわち「日付が、21日に変更となる、直前」までの、ことです。

なお、「金融機関などの場合」は、「20日に決済が、できなければ、遅延」と、なりますので、「前営業日までが、実質的な、締め切り」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/27 16:24

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