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警察官や消防士は危険と隣り合わせの仕事です。
民間の警備会社のように犯人を見たら通報すればよい、と言うだけでなく時に立ち向かって行かなければならないこともあれば、燃えさかる炎に飛び込んでいかなければならない事もあるでしょう。
この様な方達も、自分の命が失われる危険があって職務に応じた対応(犯人を捕まえずに逃げる、救助せず逃げる)をした場合は緊急避難を理由に処罰されないのでしょうか?
まずは、自分の命が大切だと思うので私は緊急避難はありうると思いますが、一般の気持ちでは「命をかけて助けてくれて当たり前」という意識があるのではないかと思います。
実際、法律上は緊急避難は成立するのでしょうか?

A 回答 (3件)

公安職の職員であっても法律上の権利は保証されています。

緊急避難が成立します。
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この回答へのお礼

明快な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/30 09:10

緊急避難うんぬん以前に、「どんな場合でも自分の命を犠牲にしてでも他人を助ける」義務のある仕事はないとおもいます。



ただ危険は承知でというなら消防士などの活動が該当しますし、場合によってはそれこそ命がけで仕事にあたっておられます。危険度が高ければ救助活動は制限されますが、それは職務怠慢でもなく、違法性自体が無いので、緊急避難など無関係ではないでしょうか。
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刑法37条2項は業務上特別義務者には緊急避難を認めないとしています。


立法趣旨から、特別の義務と無関係の場合あるいは特別の義務の遂行と矛盾しない場合には、緊急避難が認められます。

なお、「逃げる」と言うだけでは通常は緊急避難の問題にはなりません。義務の程度が問題になるだけです。
「逃げる際に他人を突き飛ばして怪我をさせた」と言った場合に緊急避難が問題になります。
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