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今回、すでに他界した祖母名義のままになっている土地があることがわかりました。相続に関係しそうな祖父、母(祖父母の一人娘)、兄は既に他界しています。亡くなった時期の順番は(1)祖父、(2)母、(3)祖母、(4)兄です。母の子供は亡兄と私の2名です。
兄は結婚後に亡くなりましたが、子供はいなかったため兄の他界時には兄嫁と父が財産を相続しました。
現在では兄の嫁は戸籍を抜いて旧姓に戻っています。
質問ですが、今回判明した祖母名義の土地について、亡き兄の嫁は相続権を有するでしょうか?(土地を相続登記により私の名義にするために、兄の嫁の実印が必要になりますか)

A 回答 (3件)

あります。



〉現在では兄の嫁は戸籍を抜いて旧姓に戻っています。
お兄さんの死亡時点での立場が問題なのですから関係ありません。
※それにしても「籍を抜いて」って、旧民法の考え方が出てますね。

相続による所有権の移転は、死亡の瞬間におきています。
登記名義の変更は、その事実を後になって登録するだけのことです。

死亡時点から分割協議の成立までは、権利は法定相続人の共有です。協議成立時に、死亡時点にさかのぼって、権利関係が確定します。

祖母が亡くなった時点で、権利はあなたとお兄さんの共有になっています。
その後、お兄さんが死亡した時点で、さらにお父さんと兄嫁が相続しています。
ですから、お父さん、あなた、兄嫁の3人による協議が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはり、土地の存在が明らかになった時点ではなく、相続が発生した時点の関係による訳ですね。

お礼日時:2006/10/02 07:03

祖母様の相続人は、質問者様とお兄様。

相続分は質問者様が1/2、お兄様が1/2。
お兄様の相続人は、兄嫁様とお父様。相続分は兄嫁様が2/3、お父様が1/3。

その結果、祖母様名義の土地に対する持ち分(法定相続分)は、
質問者様が1/2、兄嫁様が1/3 (=1/2*2/3)、お父様が1/6 (=1/2*1/3)。

上記は昭和56年1月1日以降に被相続人が亡くなった場合の相続分です。
もし、お兄様が昭和55年12月31日以前に亡くなられている場合は、
兄嫁様が1/4 (=1/2*1/2) 、お父様も1/4 (=1/2*1/2)、となります。


法定相続分での相続登記は、相続人の一人が単独で申請できます。
(遺産分割協議書・実印・印鑑証明書は不要です)

しかし、このご質問の場合では、質問者様一人の名義にするわけですから、
相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。
そして印鑑証明書を各1通添付します。

《参考資料》
法定相続分による登記申請の様式・記載例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
遺産分割協議による登記申請の様式・記載例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。権利関係と手続き方法がよくわかりました。

お礼日時:2006/10/02 07:05

(1)(2)はこのケースでは関係ありません。


そして、(3)ご祖母が亡くなられた際の相続人はあなたとお兄さんだけですので土地もお二人が2分の1ずつ相続します。
次に(4)お兄さんが亡くなられた際の相続人は奥さんとあなたのお父さんですので、お兄さんが相続していた2分の1のうち3分の2を奥さんが、3分の1をお父さんが相続します。したがって奥さんは土地全体の3分の1相続する権利を有します。
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この回答へのお礼

各自の相続権がよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/02 07:04

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