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社員に対して訓戒をし始末書を取ったとき、この訓戒書、始末書などは
上に回すものだと思いますが、自分が例えば課長の場合、上へ回したとして社長まで回すものでしょうか?また他の社員への掲示もするべきものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

社内規程に基づく訓戒処分の場合、懲罰委員会・査問委員会のような機関で決定する必要があるはずです(本人に弁明の機会を与える必要もある)



質問者の行おうとしていることは、
社内規程に基づく訓戒処分ではなく
単なる上司からの厳重注意と始末書の提出です、また、始末書をどこまで回付するかを、本人に通告する必要があると思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。就業規則には委員会の様な機関のことは謳っていません。但し、制裁の種類は謳ってあります。それに従っての今回の措置を考えています。私もそういう委員会があるべきと考えています。

お礼日時:2006/10/02 21:27

例に倣って,課長のあなたが部下に注意を促す意味合いだけで書かせたのなら上に回す必要はないと思います。


就業規則違反や業務に重大な影響を与えてしまった場合は回す必要があるでしょう。大きな企業であれば懲罰委員会等が設置されていることもありますので,委員会に報告する必要がありますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。注意をさんざん促し反省の色がないので
今回、就業規則に従い訓戒、始末書という処置にしました。
今回多分委員会ではないですが部課長会での決定になると思います。
部課長、本人以外の一般社員に掲示する必要はないと考えていいのでしょうか?

お礼日時:2006/10/02 21:31

その訓戒が、就業規則に基づくものならば



「就業規則第何条第何項の規程」により「訓戒する」ことを明示する必要があります、また社内規程に基づいて訓戒を公表します
それを怠った場合は、単なる上司の注意です

始末書をどこまで回付するかは、社内規程によります
特段の定めが無ければ、自分で保管するのも良いでしょうし、直属の上司に回付するのもよろしいでしょう(上司に相談すべきでしょう)

他の社員には公開は避けた方がよろしいでしょう

この回答への補足

「社内規程に基づいて訓戒を公表します」というのは本人に公表するという意味ですよね?今回は訓戒と始末書ですが、次回また過ちを犯した場合、始末書と減給処置のつもりなので総務や上司にもこの場合は届けでることになりますよね?

補足日時:2006/10/02 13:24
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2006/10/02 13:22

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