準・究極の選択

総務事務から営業事務へ配置転換を命令されました。休みは新体制のローテーション制にかわるとの指示。
採用時に、休日を求人どおり、土日休みということを
確認し、入社しました。
課長は、「業務命令で11日後に配置転換」の一点張り。(採用時の面接官もその課長です。)
また「これで辞めた人もいる」みたいな話を言われました。
当初配置転換の日で退職でいいと言ったのに、
私が「自己の都合で退職するわけではないので、生活に困るから、就職活動等もしなくてはいけないので、
有給はとらせてください」とお願いしたら
「引継ぎのために休むことはできない。退職日は就業規則どおり、14日後で」と変更してきました。
実際、休みの規定も就業規則では「土日」と
あるのに、都合のいいときだけ、就業規則を
もってくる課長に反論する気も起きず、
結局退職届をかかされました。
理由の欄に自己都合とは書いていません。
これは、自己都合になりますか?

ちなみに、課長は「俺は辞めてほしい」なんて一言も言っていない
と念を押されてことが気になります。

A 回答 (3件)

このケースの場合「土日休み」を採用の条件として入っている訳ですから、業務変更について仮に同意があったとしても休日を変更するということは事前に合意されていない労働条件の変更に当たります。


通常、業務転換や休日の変更について変更がありえるという包括的な合意が事前にあった場合は配転拒否は自己都合退職でやむを得ないと思いますが、このケースの場合は本来は配転拒否も可能であったと考えられます。

そのときに相手が取りうる対抗手段は解雇しかありませんが、解雇は30日前予告か30日分の平均賃金の支払いが必要になります。

休暇ですが「引継のために休むことはできない」と言っているようですが、労働基準法第39条に決められている年次有給休暇(半年継続勤務、8割出勤で10日、以下1年毎で付与日数増加)であれば、時季変更権しか行使できません。時季変更権は退職の後に設定できませんから、年次有給休暇であれば所得可能だったと思います。

ただ、退職届を出してしまったとのこと。ここで自己都合になるかは何とも言えません。離職票が出てくると思いますが、その離職理由に異議を申し立てましょう。そうすると、ハローワークが審査をし、最終的に判断されます。
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この回答へのお礼

社長に事情を話したところ、休みの件も納得していただけました。うちの会社は中間管理職の人に問題がありそうです。辞める結果になっても、ハローワークとよく相談します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/06 22:05

勤務条件の大幅な変更を理由とする退職であれば、「正当な理由のある」自己都合退職となります。



ただ、ご質問者の場合、営業部門への配置転換が無いことが約束されていたのかどうか良くわかりませんので、正当な理由として認められるかどうかは、労基署で相談してみないとわかりません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。会社に不信感が残り、辞めるか、どうするか悩んでいます。

お礼日時:2006/10/06 22:02

退職届を本人が書けば相当な証明をしない限り自己都合と判断さます。

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この回答へのお礼

今日社長に話したところ、棄却してもらえました。課長のやり方に、社長も驚いていました。

お礼日時:2006/10/06 22:00

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