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運転中、ぶつけられてむちうちになりました。
現在通院中です。
自分の任意保険の搭乗者保障で、通院一回一万円となっていますが、満額は支払われない、と人から聞きました。
一体、いくらくらいもらえるのが普通なのでしょうか?

A 回答 (5件)

誤解されています。

満額はしっかり払われます。しかしこの「満額」といった言葉の意味合いについて認識にズレがあるようです。

約款には「平常の生活 業務に従事出来る程度に治った日」といった意味合いの表現が書かれていると思います。そこで保険会社は「実際に入通院した日」の内「日常生活に支障があった」と思われる日数を認定します。結果としてこの認定日数分の保険金が満額支払われることになります。

質問者さんはそこの部分に理解(正しい知識)がなく、「実際に入通院した日」がそのまま認定されると思い込んでいただけの話です。

もちろん認定日数については双方の見解の相違もありえるので、保険会社の定時を受け入れられない場合には交渉も必要になるかと思われます。ただ「搭乗者傷害保険」は本来の損害の補償とは別枠なので、個人的にはそんなに目くじらを立てるものではないと思われます。また「損害の補償」という観点からは必要性にない保険とも考えられます。その証拠に保険会社は積極的にこの商品を販売するようなことは控えていますし、付帯していない契約のほうが多いぐらいだと思います。
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一部の保険会社や保険代理店では、お客様に対し、人身傷害保険に加入すれば搭乗者傷害保険に加入する必要はないと説明のうえ、搭乗者傷害保険不担保で契約を結ぶことが少なくありません


しかし、搭乗者傷害保険が必要のない保険とは言い切れません。
搭乗者傷害保険は、自傷も他傷もケガをして治療を受けたという事実があれば100%使うことになります。
人身傷害補償保険は、場合によっては使用しないことが少なくないのです。
相手が加害者の事故(10対00や相手の過失割合が大きい場合など)については、相手保険会社の一括払い請求で、相手の任意保険で補償するのが通常です。
そのため、人身傷害保険のみ加入は、自己の保険での保険金支払いは無い場合が少なくありません。
被害事故でケガし、長期治療となった場合、通院等による時間の費消・仕事の悪影響・家族の負担etcいろいろな波紋が広がります。
しかし、ケガを負わされた場合の法的損害賠償の対象は、事故と因果関係があると認められる範囲にすぎず、事故と相当な因果関係のない波及的に生じたさまざまな損害(間接損害)は補償の対象とはならないという現実があります。
搭乗者傷害保険(日数払)は、この法的補償の対象とはならない種々の間接的損害を補償する性質をもった保険商品です。

私は、お客様に対し、搭乗者傷害保険も人身傷害補償保険も両方担保することを勧めています。
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No1さんの回答にもあるように。

基本的には日常生活が困難でないときは必ずしも払われるものではないようです。

特にリハビリもかねて毎日のように通ったり、整骨院、整体など整形外科以外にかかったり、日額が高額だったりすると減額の理由になったりするようです・・・。以前こちらでみかけた方は六割くらい(通院日数*1万円*0.6ということです)にされたとかいてる方がいました。まあ、これは慰謝料や治療費、休業損害とは別問題な話としてもらうものですし、保険会社の支払いをみて判断するしかないと思います。

ではでは。
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過去に2度、搭乗者保険を貰っています。


質問者さんと同じく、日額10,000円でした。
契約によりますが、最高1000万円など
上限があります。

通院日額10,000円ですから、単純に通院した日数だけ
支払われます。鞭打ちですから、一般的には1ヶ月前後で
治ります。まぁ、お怪我の程度にもよりますが。

私の場合、1週間に1回程度の通院を約2ヶ月続けましたから、
6~8万円貰いました。

お金の事を考えると詐欺に思われますから、
今はお怪我の治療に専念なさってください。
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自動車保険約款を参照して下さい。


搭乗者傷害条項には・・・
平常の生活 業務に従事出来る程度に治った日まで、となっています。この文言のとおりです。
仕事をしながらの通院は基本的に対象外ということになります。
>一体、いくらくらいもらえるのが普通なのでしょうか?
ご自分のケガの状況を考えて判断して下さい。こればかりは保険屋の担当者次第です??

通院日額1万円は、保険金目当てにムダな通院をしたい誘惑にかられる高額な補償です。

人身傷害補償がない時代には搭乗者のそれなりの役割がありましたが、今や不要な傷害保険と思います。
個人的には搭乗者500万、部位別払いで充分です。
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