No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>本人については民法709条、使用者である国については国賠法1条の組み合わせで請求することはできないのでしょうか?
このあたりはあまり細かいことを気にしなくても大丈夫ですよ。なぜなら、訴状に適用条文を書く必要は無く、適用条文を決めるのは裁判官だからです。
原告が国賠法を主張していなかったとしても、相手が、公権力の行使であると主張して、国家賠償の要件が出揃ってしまうと、裁判官は国賠法を適用して判決する必要がありますので。
No.2
- 回答日時:
公務員の不法行為といっても、必ず国賠法の問題になるわけではありません。
公権力の行使に際しての不法行為であれば、国賠法が適用になります。他方、公権力の行使以外の不法行為(通勤途中の交通事故など)では、本人には709条、使用者である国(または地方公共団体)には715条の使用者責任が適用となります。賠償金の回収を考えると公務員を被告にする意味はほとんど無いのですが、公務員公務員の責任を追及したいという場合、公務員本人と、国(または地方自治体)の両方を被告にすることも多いと思います。
ただ、審理の結果、国賠法の対象となった場合は、その趣旨より、被害者が、公務員本人へ直接損害賠償請求することはできないとされているので、公務員への請求は棄却されるということになります。
ご回答ありがとうございます。
公権力の行使に関連する不法行為の場合、本人については民法709条、使用者である国については国賠法1条の組み合わせで請求することはできないのでしょうか?
おっしゃるとおり、賠償金の回収そのものの観点からは公務員を被告にする意味はほどんどないと思いますが、そもそもそういう訴訟が提起されるのは、金銭目的というよりも、なぜそのようなことが起こったのか真実を知りたかったり、不法行為に主体的に関与した公務員自身に反省を求めたかったりする側面が大きい場合が多いと思いますので、本人を非対象としてしまいますと、訴訟を起こす意義が薄れてしまいます。
それで、おっしゃるとおり、本人と国の双方を相手取って訴訟を起こす場合もわりとよくあるみたいですし(もちろん公務員への請求は棄却されて「だめもと」の前提だろうと思いますが)、
公務員本人に対する損害請求が認められたことが一件もないというわけではなさそうです。(耳に挟んだだけなのでどういう法律構成になっているのかは知りませんが、警察官が市民に対して公権力の行使としてなした行為について、警察官本人と国と双方の責任が認められた例があると聞いています。)
No.1
- 回答日時:
公務員の職務上の不法行為については、国家賠償法に基づいて当該公務員とともに国または地方自治体(首長)を訴えるしか方法がないのではないでしょうか。
そうしないと訴訟そのものが無駄になります。ただし国家賠償法で訴えると、最高裁までの長い訴訟になることも覚悟しておかねばなりません。参考になればいいのですが。ご回答ありがとうございます。
国家賠償法というのは、文字通り国に賠償を求める法律だと思うのですが、国賠法に基づいて公務員と国の双方を被告として、双方に連帯して賠償を求める?ことが可能なのでしょうか?
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