住宅総合保険に関して皆様方から以前回答を頂き、ありがとうございました
しかし金融庁電話相談室及び同ホームページへの書き込み相談、また保険協会様に問い合わせてみましたが、私の質問の仕方が悪かったのか皆様方の回答とは食い違い、「保険会社が独自に決めている構造級別設定なので、話し合って解決して下さい」と言われてしまいました
担当営業マンに、平成7年2月1日よりの改定書のコピーを見せてくれるだけでもらえなかった為、もう一度要求しました。数日後届けてくれましたので下記に記載します
火新業火第94-102号
平成6年12月26日
木骨の場合、
可燃材料欄はプラスチック板、木板張り D級そのまま
準不燃材料欄は木毛セメント版、木板セメント版、石こうボード9ミリ~12ミリをD構造からC構造に読み替え
不燃材料欄は石綿スレート張り、金属板張り、ガラス張りをD構造からC構造に読み替え
鉄骨の場合、
準不燃材料の木毛セメント版、木板セメント版、石こうボード9ミリ~12ミリをC構造からB構造に読み替え
と書面に記載されていました。
自宅は正面側モルタル塗り、両側面と裏側はトタン張りなので改定前はD級、改定後はC級が適用されるようです
この保険会社の担当営業マンが言っていることは真実なのでしょうか、平成7年2月以前はこの保険会社は他社の級別設定とは違っていたと思うしかありませんが、上記のことが違うと思われる方は確認が出来る機構相談連絡先などを教えて頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
H7年2月の改訂前の料率書が手許にはもうないため、確認は出来ません。
料率書には構造級別の判定基準が記載されていますので、それがどうなっていたかを確認できないと正確な回答は出来ませんが、私の記憶では
亜鉛鋼板(通称トタン)は金属板として、ずっと前からC級として扱われていたと思います。
なお、金融庁などが云う「保険会社が独自に決めている・・」とは、
正確に言うと「自由化により独自に決めることが出来るようになっている」と云う事ですが、実態は現在も各社は同じ基準を使用しています。
>、平成7年2月以前はこの保険会社は他社の級別設定とは違っていたと思うしかありませんが・・・
そんなことはあり得ません。
まして、H7年は自由化以前ですよ。
料率算定会(当時)の出した料率(構造級別規程を含む)順守義務が
全社ともあり、全社横並びの統一基準でしたからね。
この回答への補足
いつもすばやい回答ありがとうございます
また私の足らず言葉に対し正確なアドバイスを頂き、重ねてお礼申し上げます
現在あるのは平成7年2月の改定書のコピーのみ、誠に残念です。
担当営業マンが改定書のコピーを持参したときにも級別設定は各社違うのですかと
再質問しましたが「わからない」の一点張りでした。
もし万が一覆されたときの保険ですね。
No.2
- 回答日時:
>、「保険会社が独自に決めている構造級別設定なので、・・・
A.初耳でした。実際には料率算定会の基準を踏襲していたはずです。
極論してしまえば、鉄筋コンクリートの建物でもある会社はD構造ですと決めたらそれが通ってしまってもお咎めなしということですか?
実際に、平成7年2月1日に料率改定がありました。
内容は、
(1)基本料率の引き上げ
(2)共同住宅割増の引上げ
(3)構造規定の改定
以上の3点です。今回のケースは(3)に当たると思われますが、詳細がわかりません。変更の詳細がわかり次第報告します。質問に出ている内容も真偽確かめたいと思います。
ただ、現実問題、それ以前から実務上大概の会社が質問者様の住宅はC構造で扱っていたと思います。
また、少なくともH7.2.1~現在までの分はD構造としていたことに相手も非を認めているんですよね?
先のことは今別にしても、その間は変換してもらえるんじゃないですか?
この回答への補足
毎回心強い回答ありがとうございます。
誠意のある謝罪はありませんが平成7年2月から現在までは間違いを認めています。
平成7年2月からの差額返金をしますとはいっておりますが、本当のことも知りたいです。
もしこの保険会社の発言が覆された場合、損害保険料率算出機構の判定基準があるにもかかわらず無視をしていた。
また現在も間違った説明をお客にして押さえつけようとしているようで許せないですね。
今現在もこの保険会社にはこのような契約が数多くあると思います。
担当営業マンが前担当者の契約は火災のあった家は劣級にしておけば次回も必ず保険金がおりるという発言がありましたので、この保険会社には反省をしてもらいたいのでよろしくお願いします。
なお自宅は昭和56年2月に全焼にあっております。
No.3
- 回答日時:
NO1ですが、
H7年2月の改定の構造級別の改定は従来のA、B、C、D構造に加えて
F構造(準耐火)がプラスされただけだったと記憶しています。
不燃材料の定義が変更された記憶はありませんし、今までD級だったものが
この時点でC級になったとは考えにくいですね。
建築資材は新しいものが次々と出ますので、それらの級別をどうするかの
追加はありますが、亜鉛鋼板などはずっと以前からあるもので、変更の余地はないと思います。
私の手許にはH10年4月版の住宅物件料率書しかないので、H7年2月版
や其の前のH2年4月版があれば、一目りょう然ですが・・・
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
本日の読売新聞をはじめ、各紙が損害保険会社の火災保険料を不当に取りすぎていたことが報じられていますね。
まったく今回の質問者様の問題と同じことを報じています。質問者様としてはこの問題を追い風にして交渉されたらいいと思います。
詳細は不明ですが、はじめに判明したMS社をきっかけに現在大手損保5社(TN社、SJ社、NK社、IOI社、ND社)が自主調査に乗り出すとのことです。
この問題は絶対にこの大手5社だけに収まるものだとは思いません。多かれ少なかれどこの会社でもあるような問題だと思います。これというのも引き受け時の営業職や代理店の質に問題があるからだと思います。
知識不足のものが判断するために起こる問題だと・・・。
H7.2.1の構造規定の件まだ結論は出ていませんが、ANo.3さんが言われている以外に、
「モルタル」「漆喰」「石張り」「タイル」「レンガ」という文言を→「木骨造で不燃材料の壁もしくは準不燃材料の壁」というように具体的な壁の種類を明記しなくなったのではとの話もあり、現在引き続き調査中です。判明次第報告します。
今回の損保業界の問題発覚を機に更に質問者様の疑問点を社内で大きく取り上げてもらってもいいのではないでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
判りましたのでご報告いたします。
古い「火災保険住宅物件料率表」を入手しました。
まず、昭和56年6月1日発行のそれは、C構造・D構造の定義に
C構造
1.木造建物で、外壁のすべてが下記のいずれかに該当する建物
(a)モルタル塗またはしっくい塗
(b)石張(人造石張を含む。)またはタイル張
2.鉄骨造建物で、B構造に該当しない建物。ただし、外壁が木板 張、合成樹脂板張または布張のものを除く。
D構造
A・B・C構造建物に該当しない建物
(本文をそのまま転記しました。)
とあります。
そして、問題の平成7年2月1日の構造規定改定後のそれには、C構造・D構造の定義に
C構造
1.木造建物で、A構造およびB構造に該当しない建物のうち、外壁 のすべてが下記のいずれかに該当する建物
(a)不燃材料または準不燃材料で造られたもの
(b)不燃材料で被覆されたもの
2.鉄骨造建物で、A構造およびB構造に該当しない建物。ただし、 外壁が木板張、プラスチック板張または布張のものを除く。
D構造
A・B・C構造に該当しない建物
(本文をそのまま転記しました。)
とあります。他にも改訂点はありますが、省略します。
上記内容を見ますに、平成7年2月1日以前の解釈は保険会社の見解は間違っていたとは言えないでしょう。
ただ、現実問題、いままでここに投稿されてきた専門家さんたちの意見のように金属板壁をC構造として扱ってきたのは実務上、習慣化しておりました。
>火新業火第94-102号
この番号は、その会社専用の通達番号でしょう。
想像するに、各社ともH7.2.1以前に金属板壁をC構造扱いして可のような通達が出たんでは?とも思われます。
となると、金融庁曰く、「保険会社が独自に決めている構造級別設定なので、・・・」との話もまんざら嘘とは言いがたいかなと思います。
結果的に、我々の方がH7年2月1日以前は規定を遵守していなかったのかな?となり、質問者様に誤りを言っていたことにもなりかねません。そうであれば、本当に『ごめんなさい』です。
H7年2月1日以降は、先方さんの明らかな誤りですが・・・。
結果、お役に立てず申し訳ございません。首尾良くことをまとめられますことをお祈り申し上げます。
この回答への補足
いろいろお手数をおかけし、また私の為にお時間を割いていただき、ありがとうございました
ここまで皆様方にお願いしたのは、担当営業マンが3年間以上お客の疑問に一切耳を傾けず、挙句の果てには『お客様相談室に連絡してください、どうせ僕のところに来るだけだから』と開き直られてしまい、何が真実なのかわからなくなり、皆様方にお願いしました
6月中旬から7月末まで、複数回担当営業マンと話し合いましたがまったく進展せず
「C級とも取れるし、D級とも取れる住宅構造」
「僕の評価が下がってしまう」
「今の上司は本社採用の転勤族で僕より若く相談しにくい」
「僕はこの件に関して会社からの処分は甘んじて受ける」
「僕は○○さんにいじめられている」
など記載しきれないほどの発言を頂戴してしまいました。
8月初め会社に報告しました。私の留守中無断で隣家との狭い敷地を入り、再判定したようです。留守中は問題だと思いますが、彼なら平気でしょう
私の帰宅を待ちかね、誤判定を認めました、しかし謝罪は一切なく押し付けるようなものの言い方でした。
またそこから平行線の話になってしまったので、あなた何が足りないか、わかりますか、間違っていたのがわかったら謝罪があって当たり前ではないですか、と言ったところ
「それでは今からします、すみませんでした」と腰をかけたまま上体だけこちらを向き、誠意のない日本語を口にしました
私は彼に最初から、「申し訳ありませんでした、許してください」と言われれば会社にも報告しませんでした
営業マンは、押しが強くなくてはいけないので仕方ありませんが、彼には反省はあっても後悔のない人生を送っていただきたいと思います
これから日時はわかりませんが、担当営業マンに連絡をとり、この件について話し合ってみます
結果をお礼の欄に書き込みたいと思いますので、よろしくお願いします
皆様方に教えて頂いた事、たいへん勉強になりました。深く感謝するとともに、重ねて厚くお礼申し上げます
ありがとうございました
No.6
- 回答日時:
下記のNo5さんの回答で輪郭が見えてきましたね。
改めて当時の構造級別の定義は余り丁寧なものではなかったようですね。
小生が損保社員当時に使用していた本社業務部発行の解釈通知がありましたが、そこ(H元年版)には、不燃材料(C級)の中に亜鉛鉄板(通称トタン)も入っていました。
この解釈は自由化以前のものですので、各社同じだと思います。
ご参考までに。
なお、自由化以降の現在も不燃材料の範囲に関しては現在私の所属する
代理店と取引のある大手5社では、変更ありませんでした。
一部の保険会社の特定の商品ではC,D級をまとめて木造建物として
料率設定を行っているケースはありますが・・・
この回答への補足
商売と税金は取れるとこから取るようになっているし
法律だって抜け穴があるし、構造級別の定義だって不完全な完成度だっておかしくはない時代ですね
皆様方のご協力により、真実を知ることができたことを感謝いたします
これから日時はわかりませんが、担当営業マンに連絡をとり、この件について話し合ってみます
結果をお礼の欄に書き込みたいと思いますので、よろしくお願いします
今まで質問に回答してくださいまして、ありがとうございました
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