No.1ベストアンサー
- 回答日時:
文面からなんとなくわかるかと思いますが、その公判は検察官が犯罪事実があったことを証明(論告)し刑を要求する(求刑)場となります。
(これはウェブで調べた結果です。ご自分でも調べてみてください)
この裁判の後、弁護側の最終弁論があり、最終的には判決公判となるはずです・・・。
もっと砕けた言い方をすると最後の検察の言い分を主張する場が論告求刑で、弁護側の最後の言い分は最終弁論で行われるということです。
No.2
- 回答日時:
そのまんま「論告」と「求刑」を行う「公判」です。
……それでは余りにそのまんまで何にも分らないよ?そうですね。(笑)
刑事訴訟では大雑把に言えば、起訴から判決に至るまでの間の審理を「公判」と言います。公判というのは「冒頭手続き」「証拠調べ手続き」「弁論手続き」「判決」という4段階に分かれていますがその中心は証拠調べ手続きです。証拠調べ手続きは、簡単に言えば「(犯罪の成否あるいは情状にかかわる)こういう事実があった、なかった」という当事者(原告たる検察官と被告人あるいはその弁護人)の「主張」を行いその主張が本当かどうかを証明する「証拠」を調べる手続きです。
そして主張と証拠が出揃って証拠調べ手続きが終わると、判決前の最後の公判において今までやってきた証拠調べに基づいて当事者が意見陳述を行います。これが弁論手続きで、この当事者の意見を「弁論」と言います。このうち検察官の行う弁論を「論告」と言います。
論告の内容は、事実および法律の適用についての意見陳述です。これは法律上必ず行わなければなりません。
この論告の際に「ついでに」検察官としては被告人にこれだけの刑を科すのが相当だという意見を述べることがあります(正確にはほとんど必ず述べます)。これを「求刑」と言います。求刑は論告と異なり、法律上の規定はありません。単なる慣習です。その意義は、裁判官が判決をする際の参考として過去の判例と比較したときに著しく均衡を欠く判決とならないようにするというようなことがあります。もっともそんなものは裁判所の職責でやればいい話なので、あってもなくても関係はありません。時折、判決は求刑の8割を目安にしているとかいう俗説が流れますが、統計的にそういう結果になるとしてもそれはあくまでも結果です。逆に言えば、裁判官の判断にムラが少ない、つまりどの裁判官が裁判をやっても結論が大きくぶれることがないということでもあります。求刑を下回る判決が多いのは、求刑は一方当事者の「検察官」の意見であって第三者である裁判官に比べれば被告人側の主張を低く評価するのが普通なのでいわば当たり前のことです。時折、求刑を超える判決ということが新聞に載るのもそれが「非常に珍しいから」です。
ちなみに被告人と弁護人も意見を述べることができます。これは法律上規定がありますが任意なのでやらなくても構いません。被告人が何も言わないこともよくあります。弁護人は大概何か言いますが。被告人と弁護人の意見陳述は検察官の論告(求刑)の後なので、判決前の一番最後に行う弁論という意味で「最終弁論」と言うことがあります。
というわけで、論告求刑公判と言うのは、刑事訴訟において判決前に当事者が最終的な意見を陳述する手続きである「弁論手続き」のことであるということになります。
ここでは証明は一切しません。証明を行うのはあくまでも証拠調べ手続きです。
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