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プロボクサーの拳は凶器とみなされていて、ボクサーが喧嘩をすると処罰されるそうですが具体的にどのような処罰が下されるのですか?それと格闘家(空手、柔道、合気道などの有段者)が喧嘩をした場合にもボクサーと同様に一般の人間が喧嘩をした場合に比べて重い処罰が下されるのですか?

A 回答 (2件)

プロボクサーや有段者の武道家は素手のときであっても,凶器を持っている扱いになると聞いています。


私が道場に通っていた頃も,喧嘩をしても有罪とならないように実力は三段以上であっても二段への昇段試験を受けない方々が多数おられましたネ。
初段は一般人とおなじだが,二段以上は凶器を持っているのと同じ扱いになるということでした。
以上kawakawaでした
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特別な犯罪が成立するわけではなく、「傷害罪」などが適用されることになります。



凶器と見なされるような技術?を持っている人の場合は、自分が強くて容易に一般人にけがをさせることが十分わかっているはずですので、「けがをさせるつもりはなかった」というような主張が認められにくいわけです。
一般人でも金属バットで人を殴っておいて、「けがをさせるつもりはなかった」といっても認められにくいのと同じことです。

ですから「犯罪」として認定されやすく、また傷害などの被害も重くなりやすいですので、結果として刑の判決が重くなることはありますね。

ちなみに傷害罪の刑は、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(罰金のようなもの)となっており、かなりの幅があるものとなっています。
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この回答へのお礼

よく分かりました。こんなに詳しくありがとうございました!

お礼日時:2002/05/16 05:07

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