No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
○住民税の課税
・住民税は、昨年の収入に対して、翌年の6月から課税されます。
・お勤めの方は「特別徴収」で会社の給与支払い時に天引きされます。その他の方は、納付書で年4回に分けてお住まいの市町村に支払うことになります。これを「普通徴収」といいます。
・住民税は、1月1日に住民票がある市町村が課税権を持っています。ですから、住所を他の市町村に変わられても、課税権は引越し前の市町村にあり、新しい市町村は来年から課税できることになります。
以上から、
>今年6月に地元の滋賀から、大阪に引っ越してきて、その際住民票を移動したのですが、地元の住民票を抜く時に、6万払うよういわれました。
・多分、「普通徴収」で、今年に支払う分の残りを支払ってくださいということなんですね。
>大阪の住民税を支払っているのに、1年分の滋賀での住民税を払わないといけないのでようか?
・来年の5月分までは、滋賀で課税することになりますので、滋賀で支払うことになります。
・大阪が課税できるのは、今度の1月1日に大阪に住民票があった場合で、来年の6月から課税されます。
ですから、今年は住民税を支払っておられないはずです。もし支払われていれば、二重課税になっていますので、大阪での納税が間違いですから、大阪の市町村に連絡して納税を止めてください。
>いつか滋賀に帰りたいので、滞納するにも、後々問題になったらと思うと怖く、今は泣く泣く分割で払っています。
・貴方は、滋賀に納税義務があり、大阪にはありません。ですから、滋賀に支払われているのは正解です。
大阪ではどのように納税されているのでしょうか? それが分かれば、もう少し補足ができるかもしれません。
詳しい回答ありがとうございます。滋賀に払うのは普通なのですね。
会社員として働いているので、そこから引かれているのだと思っていました。まだ働き出してすぐなので、確認してみます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
住民税は、後払い方式です。
平成17年の収入に対する住民税は、平成18年6月から平成19年5月までの期間が、支払い期間です。この場合の支払い先は、平成18年1月1日の所在地です。
ですから、今年6月に大阪府に転入した場合、実は、大阪府民でありながら、1年間は府民税および居住している市民税は、支払わないことになります。
転居前に済んでいた、滋賀県および滋賀県内の市・町などに支払います。
大阪の住民税は、請求は来ないと思うんですけど、どうやって支払っているのでしょうか?
回答ありがとうございます。滋賀に払うのは普通なのですね。
会社員として働いているので、そこから引かれているのだと勘違いしていました。わかりやすい回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
その年の1月1日の住所地の市町村で課税されるので
滋賀県の方へ納めるはずです。
今年の1月1日に住んでいない、大阪府からは徴収されていないと思います。
http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/faq. …
http://218.216.63.227/gyousei/html/administratio …
普通のサラリーマンは給与天引で(特別徴収)会社が処理してくれますが、
今の会社(バイト先)で住民税が引かれているなら戻してもらえるはずです。
http://www.city.musashino.lg.jp/cms/guide/00/00/ …
回答ありがとうございます。滋賀に払うことで間違ってはいないのですね!会社員として働いているので、そこから引かれているのだと思っていました。ありがとうございました。
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