プロが教えるわが家の防犯対策術!

 車→|| ☆ |
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「車」は加害者です。
「☆」は私の車です。
「||」は一時停止です。

図でどこまで伝わるかわかりませんが、ご了承下さい。
私の車が優先道路を走行中、横から一時停止義務のある車が
突然、飛び出してきて、私の車にぶつかってきました。
私の車を確認せず、飛び出してきたようです。

この事故で、怪我はありませんでした。
しかし、加害者側の保険会社に疑問を感じました。
保険会社が言うには、私にも避ける義務があり、過失が生じるとのことです。
事故現場は、対向車もあり避けることのできない場所でした。
私には、非がないと思うのですが、1割負担するようにと保険会社から言われました。
このような事故の場合、過失割合はどのくらいが一般的なのでしょうか?
また、加害者側が全額負担ということはないんでしょうか?
そもそも過失割合は、法律上定められているのでしょうか?

どなたか詳しい方、お願いします。

A 回答 (7件)

車の運転には予見が要求されます。


いつ何が飛び出ても避けられる運転をしなければなりません。
一割ならいいほうでしょう。二割負担なんかもいっぱいあります。
法律では決まりはありませんが裁判の判例を基準にしています。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
1割でもよしとするのが実状なんですね。
渋々ですが、納得しました。

お礼日時:2006/11/10 20:27

過失相殺事故ですね。


>保険会社が言うには、私にも避ける義務があり、過失が生じるとのことです。
至極当然のことです。1割負担は妥当なところです。
2割もありえます。

>過失割合は、法律上定められているのでしょうか?
定められてはいません。過去の判例に基づいて提示してるだけです。
納得できなければ、訴訟することです。最終決定権者は裁判所です。

全額負担!?保険会社は認めませんね。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
全額負担はありえないですか。残念です。
どうみても加害者側が悪いのに駄目なんですね。
悔しいですが、1割で考えてみます。

お礼日時:2006/11/10 20:34

加害者側が100%悪いってのは、停まっている車に追突、


思いっきり反対車線に飛び出して激突くらいしかないのが実情です。
実際に飛び出してきたのが車でなく、例えば自転車の子供だったとしたら
なぜかこちらのほうが過失が増えるというのが日本の道路交通法なので、
これからは気をつけて運転しましょう。
また、こちらが10年落ちの古い車、あちらがフェラーリとかだったら
相手;こちらが90:10になったとしても、
相手の負担は古い車のバンパー3万円の9割27000円、
こちらの負担はフェラーリ様のバンパー25万の1割25000円という
理不尽なこともありますんで。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
フェラーリの例はよくわかります!
私もまさにそれなんです。そこまで大げさではありませんが
加害者側の車は修理費1万で私の車の修理費は2万・・・納得できませんでした。
日本の道路交通法はほんとに理不尽ですね。悔しいです。。

お礼日時:2006/11/10 20:40

車が走行しているので過失割合のでるのは、しかたありません。

過失割合のない事故は、信号待ちで停止している時の追突事故や、相手が対向車線をはみ出してきた正面衝突などです。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。納得しました。

お礼日時:2006/11/10 20:43

ボクも同じような条件でぶつけられました。

相手は一時停止無視の車で,30キロ制限の細い道路を60キロで走っていたと言っていました。その際の過失割合は85:15で決着しました。

過失割合は,判例や保険会社の実務の積み重ねで成り立っていますが,100:0というのはほとんど無いようです。たとえば,停止している車にぶつかったとか‥。
優先とか一時停止とかあっても,交差点内では双方に注意義務があるので,90:10であれば御の字だと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同じようなことになったとは、お気の毒です。
私は正直、1割でも悔しいです。
加害者側の態度が気に食わないのもあるんですけど・・
でも1割は妥当なんですね。渋々ですが納得しました。

お礼日時:2006/11/10 20:48

過失割合を決定するのは、当事者間の同意または司法判断のいずれかになります。


別に法律等で定められているわけではありません。ただ保険会社は過去の判例や事例を参考に具体的過失割合を提示してきます。その過失割合で双方の当事者が合意できるのであれば、それまでとなります。

事故というのはその多くが「避けられないから」発生するものです。避けることができるのに相手がぶつかってくるのを構えていたということはまず無いでしょう。一般的に多い過失としては、「前方不注意(確認不足)」や「徐行義務違反」だったりします。たとえば「前方不注意(確認不足)」については衝突したという事実がある以上、そう指摘されても仕方がありません。「徐行義務違反」については普段から完璧に実行している運転者はまずい無いと思いますが、交差点を通過する際には全ての車両に義務付けられています。こういったことから「走っているもの同士は互いに過失がある」といわれるのです。
ただ、保険会社がこういった説明をすることはまずありません。説明の有無で過失割合が変わることはないですが、しっかりと説明して欲しいです。

承服できないのであれば別に無理やり受け入れることはありません。周りへの支払い等に困らなければ交渉を続けるのもいいでしょう。ただ最終的には司法判断まで持ち込まれることもありますので、そのあたりについては覚悟が必要かと…
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
司法判断まで考えてましたが、ここにきてその考えもなくなりました。
1割をよしとして、交渉していこうと思います。なんとか納得できました。

お礼日時:2006/11/10 20:54

判例集に基づく過失割合からすれば、


  90(加害者):10(質問者さん)
ということになります。
道路交通法36条第4項にあるとおりです。
優先道路を走行していても交差点を通過する際の安全確認義務が
書かれています。

回避不能であった、というのであれば、
それについて質問者さん自身で不可抗力であることを証明し、
無過失を主張しなければいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、納得です。
証明は難しいですね。

お礼日時:2006/11/10 21:23

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