No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険の被保険者となれるのは、その事業所に「使用されている」人ですので、個人事業主自身は、使用している方ですので、例え事業所自体が任意で加入したとしても、事業主自身は、被保険者とはなりえない事となりますので、やはりご自分で、国民健康保険・国民年金に加入するしかない事となります。
(法人であれば、事業主である法人と、社長は別人格とされますし、社長は法人から使用されていると考えられますので、社長自身も被保険者となります。)
社会保険庁のサイトを、ご紹介しておきます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm#1
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm#1
No.2
- 回答日時:
>任意加入をした場合その個人事業主は、健保・厚年の被保険者となるのでしょうか?
残念ながら事業主自身は加入できません。
なので加入したい場合には法人にしなければなりません。
労災の方は一定要件を満たせば個人事業主も対象になれるのですけどねぇ。こちらはだめなのです。(理由は知りません)
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