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平成12年6月1日施行の出資法5条上限金利29.2%より上回る金利を12年6月の一ヶ月適用されていました。契約はその日以前ですので違反にはあたらないのでしょうか?

A 回答 (1件)

平成12年施行の改正に関する出資法の施行規則にこのように書いてあります。



この法律の施行前にした利息の契約に基づいてこの法律の施行後にした利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の受領(この法律の施行前に金銭の貸付けを行う者が業としてした金銭の貸付けに係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

したがって、施行前の規定に違反しているのでない限り、「契約はその日以前ですので違反にはあたらない」、で正解です。
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この回答へのお礼

“なお従前の例による”が理解できていませんでした。これまでの法律通りということでいいのですかね?残念です
消費者金融との争いがありまして、突っ込み所みつけたと思ってました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/16 17:53

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