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 現在、2箇所で掛け持ちでバイトしてます。
扶養控除申告書を調べてる際に甲と乙の分類があると知ったのですが、これは申告書を出したバイト先が甲で、出さなかったバイト先は乙と自然と決定されるのでしょうか。

また、甲乙の状況に関して各バイト先は役所などに確認したりできるのですか。

A 回答 (1件)

その通りです。

月給制の場合は、甲か乙かいずれかです。そして、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した方が、甲になります。それ以外は、乙で計算します。
あくまでも、給与所得者の扶養控除等申告書の提出があったかどうかで判断しますから、従業員が、間違って2ヶ所に給与所得者の扶養控除等申告書を提出してしまうと、両方とも、甲が適用されてしまいます。
役所では、一切把握していませんから、確認はできません。
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