A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
一時使用賃貸借は、一時使用が目的なので借地借家法は適用されず、期限到来をもって終了します。
(改めて契約することは可)貸主の正当事由や立退料なども不要であり、通常の賃貸借よりも借り手の立場が弱い契約なので、
初めて借りた時は相場より安かったのではないでしょうか。
(一般には通常相場の60~80%程度のようです)
大家から何も言ってこなければ民法の「期限の定めのない賃貸借」になるのですが、
大家から契約をし直す申し出があった以上は、新たな契約が成立しないと住み続ける事はできません。
大家の考え方として想定できるのは、
A:建替の計画が当面ないので、普通の賃貸借にして通常家賃をもらおう。
B:一時使用にしても安く貸しすぎたので、ちょっとあげてもらおう。
C:「釣った魚」だから、一時使用賃貸借のまま通常家賃にしちゃおう。
といったところではないでしょうか。
多少の交渉はできるにしても、合意して契約するか、出て行くかしかないと思います。
もしCなら出て行くべきでしょうし、A、Bなら呑まざるをえないでしょうね。
あとは、本来なら通常の賃貸借なのに、一時使用賃貸借になっていないか、ということはあると思います。
賃料水準・敷金礼金の有無・期間・一時使用と言える理由の合理性などの一時使用契約の要件が満たしていなければ、
「期間の定めのない賃貸借契約」という主張ができる可能性がありますが、
ここまで考えないといけないようなら、退出してしまった方が良いように思います。
※「期間の定めのない賃貸借契約」 単純に言うと、
・一方的には立ち退きはさせられません。正当事由が必要です。
・家賃の値上げを拒んでも即立ち退きにはなりません。
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
http://www.utopia-town.com/qa/q088.html
http://www.norimasa-h.jimusho.jp/naiyou/aesioeey …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/23 08:18
家賃の値上げについては口頭で言われただけなので
書面で出されるまではほったらかしにしておこうかと
>大家から何も言ってこなければ民法の「期限の定めのない賃貸借」になるのですが
これが書面じゃなくても有効なようならこちらから金額交渉を持ちかけたほうがよさそうですね。
どちらにしてもこちら側が不利なようですね。
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