No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公法人という考えを忘れていました。
国、国の行政区画は公法人だから条文は
「外国法人は原則的に公法人、商事会社は認めるけれど
その他の公益法人は認めませんよ。ただし~」
という理解でいいということですね。
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stardust23さんのご理解のとおりです。
(1)外国政府と(外国の)○○州政府代表部といった公法人は、この条文で法人格を得る。
(2)国際機関は特別法又は条約で認許すれば法人格を得ることができる。
(3)しかし、外国の(狭義の)公益法人、NPO法人など、商事会社でない非営利法人は、外国法人としては法人格を得られない。
ということになります。
ただし、公営法人制度改革で今年5月に成立した「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で、一般社団法人及び一般財団法人は主務官庁の許可は不要で、登記だけで設立できることとなりますから、海外の非営利法人の出先機関を、内国法人のかたちで設置することは可能となります。
No.1
- 回答日時:
民法第36条の条文ですね。
「国」は(外国)国家。「国の行政区画」は、(外国の)行政機関の権限が地域的に限定づけられている場所のその地域。
そのように文言どおり理解して良いのではないでしょうか?
有斐閣「新版注釈民法(2)」では、
「国および国の行政区画は、私法関係における権利義務の主体として国際的に活動することがあるので認許される。国は一般に法人格を有するものとされるから問題はないとして、国の行政区画については、その所属国の法律上、法人格を認められているものでなければ、認許の対象とならないことはいうまでもない。」
との注釈があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/11/26 09:25
回答ありがとうございます。
公法人という考えを忘れていました。
国、国の行政区画は公法人だから条文は
「外国法人は原則的に公法人、商事会社は認めるけれど
その他の公益法人は認めませんよ。ただし~」
という理解でいいということですね。
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