No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、親御さんのお仕事がかかれていませんので、とりあえずお勤めの方として書かせていだきます。
収入と課税される所得の関係については、次のとおり考えてください。
■「総支給額」と「給与所得」
・収入(総支給額)から所得税の計算をする際は、次のとおりの計算をします。
(1)総支払額-非課税所得=給与収入
(2)給与収入-給与所得控除=給与所得 ←【注目】
(3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得
(4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額
(5)所得税額-税額控除=納付する所得税額
・親御さんの扶養になれるかどうかは、総支払額ではなく、その額から非課税所得を引いた「給与所得」で決まります。
・ですから、アルバイトの方の収入は大抵「給与」に当たりますから、あなたの場合、収入から引くことが出来るのは
非課税所得
給与所得控除(あなたの収入ですと、恐らく最低額の65万円)
と思われますから、
収入-給与所得控除65万円-非課税所得=38万円以下
であれば、親御さんの税金の扶養になることが出来ます。
・皆さんもお書きになっていますが、「勤労学生控除」はあなたに対する所得控除です。
そして、親御さんの扶養になれるかの収入の判定は、所得控除をする前の、「給与所得」で判定しますから、「勤労学生控除」をする前の金額で判定することになります。
--------------
以上から、
>奨学金ももらっているのですが(月8万)…これってアウトでしょうか
・あなたの場合は、収入に非課税所得がどれだけあるかと、奨学金が非課税所得になるかを考えればよい事になります。
・ところで、所得税法では非課税所得を次のとおり定めています。
[所得税法]
(非課税所得)
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
1.当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
2.学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第72条(盲学校等の部別)に規定する盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
3.恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法(大正12年法律第48号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
4.給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
5.給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
6.給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
7.国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
8.外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
9.自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
10.資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第2条第10号(定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
11.オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
12.皇室経済法(昭和22年法律第4号)第4条第1項(内廷費)及び第6条第1項(皇族費)の規定により受ける給付
13.次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法(昭和26年法律第125号)第3条第1項(年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
14.学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
15.相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
16.損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含むし)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
17.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
・まず「5」により、通勤手当が収入に含まれている場合は非課税所得ですから、総支払額から、除くことができます。
・次に、奨学金については「14」に当たりますから、非課税所得ですので、収入に加算する必要は無いです。
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM#s1
■まとめ
・以上から、奨学金は収入に含める必要はありませんしので、交通費を除いた総収入額が130万円以内でしたら、あなたについては非課税です。
・あと、皆さんが書かれていますが、親御さんの税金の扶養家族になるためには、(交通費を除いた)総収入額が103万円以内である必要があります。
■ちなみに、
>その分は結局は自分で払わなきゃいけないんで、頭が痛いです。
・親御さんはお勤めでしょうか?
でしたら、こんなことを書くのは何ですが、所得税は源泉徴収(給与天引き)されますが、あなたが扶養家族から外れても、その分のみが別に天引きされるわけではなく、全体として税額が増えるだけで、一体あなたが扶養から外れたことによりどれだけ税額が増えたかなんて、給与の担当者が計算して比較でもしない限り親御さんには分かりませんから、「あなたが払うことになる額」がいくらになるか分からないと思いますよ。
■注意点なのですが、
・親御さんは、あなたが税金の扶養家族になるであろう事を前提に、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、あなたを扶養家族として申告されていると思われますので、もし、扶養家族になれない金額になるようでしたら、親御さんの年末調整がされるまでに(そろそろ事務が始まっていると思います)、そのことをお伝えになって、扶養家族から外す手続きをされないと、間違った年末調整がされてしまうことになります。
その場合、年末調整のやり直しになりますから、親御さんの勤務先にもご迷惑がかかることになりますので、その点もまずいと思います。
No.5
- 回答日時:
>バイト先の店が年末調整します。
確定申告不要ですかさらに補足しておきますが、勤労学生控除を受けるためだけの確定申告は不要ですが、もしもバイト先以外にも所得が20万円超ある場合には、当然確定申告はしなければならないものとなります。
(他に何も所得がなければ、医療費控除でもない限りは確定申告する必要はありません)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
No.4
- 回答日時:
自分も親の負担が増えないのは、103万円まで、自分の負担が0なのは、130万円までです。
そうですか…やはり親の負担が増えてしまうんですね…(--;)
その分は結局は自分で払わなきゃいけないんで、頭が痛いです。
情報提供していただき、ありがとうございますm(__)m
No.3
- 回答日時:
再び#1の者です。
ちょっと補足しておきますが、勤労学生控除は、年末調整で受けられますので、年末調整されていれば、わざわざ確定申告する必要はありません。
ご質問のケースも、タイトルに「年末調整の」と書かれていますので、おそらく扶養控除等申告書に記載されるはずですから、年末調整されるのでしょうから、確定申告は不要となります。
ご親切に補足までしていただきありがとうございます!税金の体系は難しいです…(^^;)
バイト先の店が年末調整します。確定申告不要ですか、一安心です(^^;)
有益な情報をありがとうございましたm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
>「勤労学生なら130万円まで大丈夫だよ。
」と…所定の学校であれば、27万円多く控除されますので、結果として 130万円まであなた自身に所得税は発生しません。
ただし、確定申告が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
>「親の負担は増えるよ」とも…
親御さんが扶養控除を得られる子どもさんの収入は、勤労学生控除を適用する前の数字ですから、103万円を超えれば、親御さんは増税になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
何年も留年しているのでない限り、「特定扶養親族」に該当するでしょうから、親御さんの課税所得が 63万円増えることになります。
親御さんの税率が 10%なら約 6万円、20%なら約 12万円の増税ということです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
勤労学生控除というのは、働いている本人が学生の場合、本人については27万円の控除があるので、給与収入が103万円を超えても、130万円までは所得税がかからない、というものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
ただ、親の扶養に入れるのは、給与収入金額103万円以下(所得金額38万円以下)となっていて、他に何の控除があったも関係ありませんので、103万円以上130万円以下であれば、働いている本人に税金はかからないけど、親の扶養からは抜けなければならないので、親の税金の負担が増えたり、家族手当が支給されなくなったり、と影響が出てくる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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