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国税局の年末調整業務説明会に行ってきましたが、個別の事例についての扱いがわかりませんでした。

@70歳以上の非常勤職員(週3~4日、5~8時間/日)
@社会保険・介護保険・厚生年金・雇用保険は対象外
@月額給与(時給計算)=5~7万円
@「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出有り、月額の源泉徴収は発生せず。
@年金受給者

年金受給者なので確定申告の必要があるため、事業所としては、給与支払証明だけすれば、年末調整は不要と思っていたのですが、「事業所は給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けている全従業員に年末調整をしなければならない」とのことだったので、やはり年金受給者で、かつ源泉徴収額が発生していなくても、該当者に保険料控除などの確認をとって、事業所で年末調整をしなければならないのでしょうか?

あるいは、給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受けずに、「乙」欄で源泉徴収すべきだったのでしょうか。また、その場合、今後の対応はどのようにしたらよいのでしょうか?

よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

下記URLの応答を参考に。


給与と公的年金の両方収入がある場合、年末調整は給与についてのみ行い、年金については本人が確定申告するのでは?
(給与では源泉徴収0なので確定申告で税を納めるようになるかも)

[21477] パートさんの年末調整のことで教えてください
[21930] Re:年金受給者の年末調整について
[21947] Re:年金受給者の年末調整について(補足説明)

参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/html/cgi-bin/tasukeai/b …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

現在、給与からの源泉徴収税はゼロですが、年末調整で何の控除もなく所得税が発生した場合は、12月給与から源泉徴収して納付することになると考えてよいのでしょうか?
それとも、源泉徴収はゼロで、確定申告で納付してもらえばよいのでしょうか?

補足日時:2006/11/28 21:58
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