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私は3月頃に原付の免許を取得しました。9月の中旬頃に無免許の者を私の原付に乗せてしまい、そして警察に捕まってしまいました。私も無免許運転幇助という罪に科せられました。10月に入り私は普通運転免許を取得しました。その後、無免許幇助による家庭裁判所へ行き、数日経って県警の運転免許課行政処分係の方から手紙が来たのですが、そこには、「運転免許の取消」とありました。今後、聴聞会を開いて決定が下されるらしいのですが、この場合、普通免許も取り消しになってしまうのでしょうか?ちなみに、私は未成年で、手紙には点数0点、前科はありません。詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

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無免許運転幇助は、無免許運転と同じ処分がなされるようです。


つまり、免許取消(欠格期間2年)ですね。

普通免許の処分に関しては、自信がないため↓こちらのサイトでも質問されてはいかがでしょうか?専門家の方々からの回答が期待できます。
http://help.rjq.jp/

参考URL:http://help.rjq.jp/
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運転免許の取り消しですんで良かったと思うべきです。


本来ならブチ込まれても文句は言えない立場です。
あなたに運転する資格はありません。
これから何年生きるか知りませんが間違っても運転しようなんて思わないように。
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無免許と知って貸せば無免許運転幇助です。

事故起きなくて良かった。
自爆は勝手にやっていいが、他人様巻き込むと責任取れないでしょう? >貸した人、借りた人。

確か欠格期間あるはずです(2年? 講習受ければ1年か)
http://www.pref.tottori.jp/police/koutubu/menkyo …
(引用)
「拒否」とは、運転免許試験合格前に違反行為の累積点数が取消処分点数に該当していた場合に、免許を与えないことをいいます。なお、拒否を受けた場合は、欠格期間満了後に改めて運転免許試験を受験しなければなりません。
(引用終わり)取消(拒否)とあります

幇助が19点かな
(引用)
数制度によるもののほか、病気等、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷又はいわゆる危険性帯有等を理由に、運転免許の取消し・停止等をするものがあります
(引用終わり)
(引用)
基礎点数が15点~23点である違反行為に係るもの
取消(欠格)期間 1年
 (例)無免許運転幇助・教唆(19点に相当)
(引用終わり)
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