現在学生で、3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。
このため、確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けようと思っています。特に他の控除などもなく、結果としては源泉徴収された所得税が全額還付されるだけと思われます。この場合、1月(4日?)から受け付けている還付申告をすることは可能でしょうか?それとも、「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため、確定申告を行わなければならないので、2月16日以降にちゃんとした(?)確定申告をしに行かなければならないのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、回答いただけると幸いです。
No.1
- 回答日時:
確かに、年末調整を受けている給与所得者については、二箇所以上から給与を受けていて、それが20万円を超えていれば、「確定申告を要しないケース」からは外れる事とはなりますが、そもそもの確定申告の対象は、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合、となりますので、給与収入金額の合計額が103万円以下であれば、これには該当しない事となります。
(ですから、これに該当した上で、20万円うんぬんに該当すれば確定申告する義務がある、という事になります。)
説明しますと、所得金額とは、給与の場合には、収入金額から給与所得控除額を控除して計算する事となりますが、給与所得控除額の最低額は65万円となっており、所得控除額とは、社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・扶養控除・基礎控除等の事を指し、保険料等の支払いがなくても無条件で38万円の基礎控除を受ける事ができます。
ですから、仮に給与収入金額が103万円であれば所得金額は、65万円を控除した後の38万円となり、その金額と基礎控除38万円が同額ですから、保険料等の支払いがない前提でも、給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告の義務はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
従って、還付を受けるための確定申告となりますので、年明けの1月(正確には税務署が開庁する1/4)以降について申告できることとなります。
ご参考までに、仮に、確定申告の義務がある場合であっても、給与所得者等の還付のための確定申告であれば、年明けの1月から受け付けています。
還付申告扱いとして処理してもらえるものとは思いますが、仮に確定申告利義務がある方の申告として厳密に処理される場合は、書類は普通に受け付けて、いったん預った形で、2月16日付で受け付けたものとして処理されますので、早めに行かれて問題ないものと思います。
この回答への補足
20万円うんぬんについては少し勘違いだったみたいですね。なにはともあれ、還付申告で受け付けてもらえるならば、源泉徴収票が手に入り次第、1月中にすませてしまいたいと思います。この場合(1月中に還付申告する場合)、インターネットで確定申告書作成は可能でしょうか?現在はH17年分しか見当たらないのですが…。
補足日時:2006/12/04 23:25No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まず,今回関係すると思われることを書かせていただきます。
■「年末調整」と「確定申告」
・あなたをはじめ「給与所得者」については、確定申告ができる場合が限られています。
給与所得者については,原則として勤務先で「年末調整」により、所得税の清算をしてもらうことになり、「確定申告」で所得税の清算をされるのは、「年末調整」を受けられない方だけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
■「確定申告」と「還付申告」
・一般的に「確定申告」といっているものは、税務署にその年の所得と所得税額を申告して、所得税を納税することです。
・一方「還付申告」とは、「年末調整」で控除されない「医療費控除」などを税務署に申告して、すでに「年末調整」で確定した所得税から、所得税を還付してもらうことです。
--------------------------
以上から、ご質問についてですが、
>現在学生で、3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。
このため、確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けようと思っています。
・ここまでの考え方が正しいです。
>特に他の控除などもなく、結果としては源泉徴収された所得税が全額還付されるだけと思われます。この場合、1月(4日?)から受け付けている還付申告をすることは可能でしょうか?
・あなたの場合は、2月16日以降に「確定申告」をされないと、所得税が確定しませんので、「還付申告」をすることができないです。「還付」はあなたが納めるべき所得税額からされますので、まず所得税額を確定させる必要があります。
・それと、「還付申告」とは、所得税のかかる方(給与所得者ですと年収103万円以上の方)が、「年末調整」や「確定申告」で受けられない控除について、控除の申請をして所得税額の還付を受けることですから、そもそも所得税が非課税のあなたについては「還付申告」ができません。還付する所得税額がないからです。(すでに源泉徴収されている所得税は、「確定申告」で還付されますから、あなたの所得税額はないことになります。)
>それとも、「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため、確定申告を行わなければならないので、2月16日以降にちゃんとした(?)確定申告をしに行かなければならないのでしょうか?
・『「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため』というのは、「主たる供与」の支払先の勤務先で「年末調整」を受けられている方のケースですが、その場合は2月16日以降に「確定申告」をする必要があります。
■結論
・あなたの場合は、すべての収入についての「年末調整」が受けられないようですので、その場合は年内に所得税の納税額が確定しませんので、まず、2月16日以降に「確定申告」をして所得税を確定する必要があります(0円になりますが)。
「還付申告」をされる場合はその後(同日でもいいですが)になりますので、2月16日以前にはできないです。
・なお、あなたの場合は「確定申告」で「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」が控除され課税所得がなくなりますので、源泉徴収された所得税が全額還付されますから、「還付申告」をされる必要はないです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再び#3の者です。
既に解決済みとは思っていたのですが、確定申告と還付申告に関して誤った回答がありますので、説明してみます。
該当の所得税法を見れば、何が正しいか一目瞭然ですので、掲げてみます。
(確定所得申告)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(長いので、以下は省略します)
(還付等を受けるための申告)
第百二十二条 居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。
(こちらも以下省略)
そもそも「還付申告」という言葉は、所得税法上では出てきません。
上記第122条の「還付等を受けるための申告」の事を一般に「還付申告」と呼びます。
ですから、いわゆる「還付申告」も確定申告の中に含まれます。
第120条の確定所得申告、いわゆる確定申告に該当するのは、条文にあるように、その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合となっている訳で、ご質問者様のケースは、給与収入が103万円以下の訳ですから、これには該当しない事となります。
ですから、第122条のいわゆる還付申告に該当することとなりますので、1月から申告書を提出する事ができる事となります。
No.6
- 回答日時:
ANo.4です。
もう少し説明させていただきますと…>3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。
・この記載に基づき,質問者さんの各社からの収入の所得税の清算方法を分解して見ますと,
・1社 … 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている勤務先 → 「年末調整」(年末までに退職されている場合など「年末調整」が受けられない場合は「確定申告」)
・2,3社 … その他の2社 → 「年末調整」ができませんので「確定申告」
で,それぞれ所得税を精算することになります。
■源泉徴収額がある方の確定申告
・質問者さんは,「2,3社」で「年末調整」が受けられませんので,下記条文の「6」の「控除しきれなかつた源泉徴収税額」があるようですから,「源泉徴収税額の還付」が受けられます。
[所得税法]
(確定所得申告)
第120条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1.その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
2.第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額
3.第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
4.前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
5.第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
6.前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
(以下略)
■源泉徴収額の還付
・「源泉徴収額の還付」を受ける場合は,次のとおり「確定申告」が必要です。
[所得税法]
(源泉徴収税額等の還付)
第138条 確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第120条第1項第4号若しくは第6号(源泉徴収税額等の控除不足額)又は第123条第2項第6号若しくは第7号(源泉徴収税額等)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
(以下略)
■具体的な手続き
2箇所以上で同時にお勤めの方の,所得税の清算のついては,次の方法が最もオーソドックスな方法になります。
・質問者さんのケースは少なくとも「2,3社」については「年末調整」ができませんので「確定申告」が必要です。
・ですから,「1社」において「年末調整」を受けて源泉徴収票の発行を受け(受けられない場合は「年末調整」がされていない源泉徴収票をもらってください),「2,3社」の源泉徴収票とともに,2月に「確定申告」をされると,103万円(基礎控除38万円と給与所得控除額65万円)の控除が受けられますので,課税所得が0円になり,源泉徴収ですでに支払っておられる所得税の全額が還付されます。
・なお,今回は該当しませんが,この「確定申告」の際に,収入が103万円を超えていて所得税が課税される場合で,例えば「医療費控除」の対象になる方ですと,同時に「還付申告」をすることにより課税される所得税の一部の還付が受けられます。
■ちなみに,
・給与所得者で「還付申告」をされるケースは,所得控除のうち「医療控除」など一部の控除が「年末調整」ではできないことになっていますので,こういった控除を受けられるときは「確定申告(還付申告)」が必要になりますので,主にそういった場合にされる申告です。
・今回,あなたが該当する「基礎控除38万円」や「給与所得控除額65万円」については,「年末調整」や「確定申告」で控除がされることとされていますから,これについて「還付申告」はできません。
(参考)「平成18年年末調整のしかた」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
→60ページ以降に「給与所得者の確定申告」の説明があります。
No.7
- 回答日時:
う~ん、わかっていませんね~。
(ご質問者様には申し訳ありません、思わぬ事で、長々となってしまって)
ご質問者様は既に最初でご理解されているようなのですが、これでこのスレでは3回目となりますが、第120条の冒頭部分「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合」に該当しませんよね、103万円以下であれば。
大前提を読み飛ばしてしまうと、条文というものは理解できません。
となれば、いわゆる還付申告となります。
還付申告も確定申告には変わりありませんので、これにより還付を受ける事ができます。
「年末調整のしかた」の説明は、わざわざは書いてはありませんが、103万円を超えている前提での話しです。
103万円以下であれば、そもそも確定申告の義務はありませんので、何箇所で働いていようとも、年末調整できなくても、確定申告しなくて全く問題ない訳で、それを書くまでもない事ですから、書いてないだけの事です。
No.8
- 回答日時:
ANo.6です。
・所得税法第120条の「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合」についてなのですが、これは、その場合は確定申告の義務がないということです。
・それ以下の方については、確定申告は任意なのですが、質問者さんのように控除されていない源泉徴収額がある方は、確定申告をしないとそれの還付がされませんので、損をすることになります。
No.9
- 回答日時:
>それ以下の方については、確定申告は任意なのですが、質問者さんのように控除されていない源泉徴収額がある方は、確定申告をしないとそれの還付がされませんので、損をすることになります
わざわざは書きませんでしたが、そのために第122条がある訳で、いわゆる還付申告という事になります。
私が#5で掲げていますが、第122条の中に、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定(#6さんが掲げられている規定です)による還付を受けるために確定申告書を提出する事ができる、と規定している訳です。
No.10
- 回答日時:
ANo.6です。
最後に…http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/index.html
http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuze …
←No.136です。シンプルなお答えです…
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