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No.1
- 回答日時:
こんにちは
「この社員が11月に引越しして住所が変わったことと関係があるんだと思いますが」ということですが、住民税は毎年1月1日現在の住所地で、前年の所得を課税標準にして計算されますから、このケースでは無関係です。
「支払い者から提出された資料による修更正です」ということは、質問者さんの会社が資料を提出しているはずです。
税務署の申告指導(税務調査)があり、その社員さんの昨年分の扶養控除あたりで修正をしていませんか?
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