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大学生です。僕の所属している研究室のことではないのですが、
友人から聞いた話です。
某大学にはアルバイトを禁止している研究室があるそうです。
その研究室に所属する限り、アルバイトはしてはいけないそうです。
ですが、ただの大学の教授が生徒に対してアルバイトをしてはいけないと、
制限をかける権利があるのでしょうか。
僕はそこまで権利はないと思うんですが、
これは合法か違法か、また、その理由が知りたいです。
そして、もしも、違法ならどう対応すればいいでしょうか。

A 回答 (4件)

「ただの大学の教授が生徒(学生?)に対してアルバイトをしてはいけないと、制限をかける権利があるのでしょうか」などと表面的なことだけを考えるのでなく、まずは、その教授がどのような意図でそのようなことを言っているのかということを考えてみるのがよいのではと思います。



その教授は「学生の中には勉学という学生の本分を忘れてバイトにうつすを抜かす者も少なくない」という現実を苦々しく思い、「せめて自分の研究室の学生にはバイトを口実に軽々しく授業や研究室での活動を当然のようにサボったりはしてほしくない」という思いでそう言っているだけではと思います。
要は「勉強に差し支えるほどバイトにうつつを抜かすな」ということで、裏を返せば「勉強に差し支えないならバイトをするのは学生の自由」と考えている可能性もありますよ。

きちんと授業に出てきちんと課題をこなしてさえすれば、それ以外の時間にバイトしてるかどうかなんてこと教授にはわからないんだし、仮にバイトやっていることがばれてもそれを理由に「研究室追放」とまではしてないのではと思います。
「バイト禁止」は建前で、実際は皆、勉学に差し支えない程度に適当にやっている可能性もあります。教授が警告を発するのは、バイトを優先して勉学を疎かにしたような場合だけではと推測します。結局は、教授が問題にするのは、「バイトをしたこと」そのものよりも、「バイトの結果、勉学や、研究室で必要な活動が疎かになった」という場合のみではと。
最初から「バイト禁止」をうたうのは、「バイトしに来てるのか勉強しに来てるのかわからないような学生にはうちの研究室には来て欲しくない」ということか「勉強や活動が忙しい研究室なので、実質、バイトの時間など無い。もしバイトすれば間違いなく勉強や研究室活動に差し支える」ということなのではと思います。

経済的理由でバイトが必要な学生にまでやみくもにバイトを禁じたりはしてないのではと思うのですが。
つまりは「私の研究室にはやる気のある学生だけに来て欲しい。来るからには真面目に勉強し研究活動にきちんと参加して欲しい」という意味に過ぎないと思います。

もしその教授が、バイトをしていたというだけの理由で真面目な苦学生を研究室から追放しようとまですれば、その時初めて「バイト禁止」が違法かどうかという問題が生じるのではと思います。でもおそらく教授はそんなことはしないと思うけどな。

もしあなたがその研究室の学生で教授の言葉に納得出来なければ「なぜバイトがいけないんですか?本を買うにも金が要るし、バイトを通じて学べることもあります。それに私はバイトしてるけど授業にはちゃんと出てるし成績も他の人に負けないぐらい勉強しています。それでもダメなんですか?バイトしてないけど勉強もろくにしてない学生よりも私の方がよほどまともだと思うんですけど。」「そりゃ中には実家が裕福な学生もいるかもしれないけど、うちの親はそんなに金持ちじゃないんです。バイトダメなら私は高価な専門書を買うお金をどうして得ることが出来ますか?先生がお金くれるんですか?」と自分の考えを堂々と言って食らいつけばいいんです。
ここまで自信を持って言い切れるぐらいの学生をむしろ教授は好んでくれると思いますよ。
本当に経済的に困ってバイトが必要な学生には、「勉強にもなるバイト(専門分野の資料整理など)」を紹介してくれるかもしれません。

もしここまで自信を持って言い切れるほどに勉強する気が無い学生や、「学生生活は勉強がすべてではない」という考えの学生は、この研究室に行くことを始めから避ければいいだけのことで、教授もそれを望んでいるのではと思います。

もし単に、その教授が自分が裕福な環境に育ってバイトが不要だったゆえに「バイト」に偏見を持っているお坊ちゃん先生で、本当に経済的に困っている真面目な学生が勉学に差し支えない範囲でバイトすることすら禁じるようであれば、大学側に訴えればいいのです。
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この回答へのお礼

聞いた話ですから、そこまで細かいことはわかんないんです。
友人と「なんでかね?」という話はしたんですが、本当の理由は聞いていないんで、
どうしても表面的なことになってしまいました。
ちょっと浅はかでした。
でも、その研究室に所属すると絶対にバイトはしてはいけないらしいです。

でも、納得します。
課題をちゃんとやって、研究もちゃんとしていれば、バイトをしていても研究室追放はないんですね。
したら、問題になるんですか。

でも、まあ、僕はその教授さんと面識はまったくないので、
僕の考えを言うのはちょっと無理っぽいですね。
細かい事情もよく分からないけれど、
どうなのかなと、疑問に思ったので。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 16:05

大学の研究室の研究予算というのは、企業とか政府の機関と契約を交わして出資して貰っているというイメージが有るのですが...



その段階で研究に携わっている人に研究内容の機密保持を徹底する為に、関連するバイトを禁止しているという事は無いのでしょうか?
(考え過ぎかな?)

バイトを禁止する権利の有無、合法、違法は、やはり禁止している理由が分からないと何とも言えないのではないでかと...

通常、決まり事にはそれなりの理由が有るハズですし。

一度その決まり事を決めた理由を聞いてみて、補足してみてはどうでしょう?
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この回答へのお礼

>バイトを禁止する権利の有無、合法、違法は、やはり禁止している理由が分からないと何とも言えないのではないでかと...
そうですね。指摘されて、気づきました。
理由が分からないと、判断できないですね。
ちょっとした知的好奇心なんで、理由はわからないんですが、
実際にこういう行為はどうなのかと、疑問を抱いただけなので。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 16:10

大学には強い自治が認められており、公序良俗に反しない限りその自治の中での裁量が広範に認められています。


また、教員も担当する授業やゼミの実施に当たって広範な裁量が許されています。

よって、「大学の教授が生徒に対してアルバイトをしてはいけないと制限をかける」ことの適否はその原則の運用が公序良俗に反するかどうかにかかわってくるということになります。
具体的に言えば、
その研究室に属することは卒業上避け得ないことなのか(他の先生の所にいけるのであれば、バイトをしたい学生は他の先生のところに行けばよいだけ)、
厳格な運用なのか(実際にはそのような建前を掲げているところでも学生の状況によってバイトを黙認したり、あるいは教員が事実上バイトを学生に提供するなどする例は多いです。)、
違反時に学則上の処分あるいはそれに類することが行われるのか(学生としての身分に変動があるのでなければ、例えば1時間説教されたとしても不合理とよべるかどうかは単純にはいえないように思います。)、
教育上の必要はあるのか(例えば化学等の研究室として集団で実験を行う必要のある研究室では個々の学生がバイトを理由に研究を行わないのでは教育・研究がなりたたなくなるということがあります。逆に例えば何とか文学のような研究室の場合、無理に学生が研究室に拘束される必要性がないのであれば不当な規制といえるかもしれません)、
実際上の不便はあるのか(例えば私大の医学部の研究室なら、学生のバイトを規制しても学生は文句を言わないかもしれませんね)
といったことによって合法が違法かは変わってくると思います。
また、私大と国公立ではまだ少し法体系が異なっているようなので違うところがあるかもしれません。
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この回答へのお礼

公然良俗に反するかどうかで、かわるんですか。
たしかに、理工系だとみんなで実験していますから、
バイトでこれない人がいると、困りますね。
僕はまだ経験はないんですが、そうなったらきっと困るでしょうね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 15:57

法的な事を言えば、


・教授が、研究生にアルバイトに行かせないように強要するのは違法の可能性が高い。
・教授が、アルバイトを理由に研究生を研究室から除名するのは合法。
でしょうね。

「アルバイト禁止」とは、つまり「バイト行くな、とは言わない。バイト行くのは個人の自由。でも、バイト行ったら教授権限で研究室から除名」って事なのでしょう。

「アルバイトに時間を取られ、当研究室での研究が疎かになり、これ以上の研究成果は期待出来ないと認めた為に除名」は正当な理由になりますので。
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この回答へのお礼

なるほど。細かい理由は聞いていなかったんですが、
バイトを理由に除名することは合法なんですか。
なかなか面白いです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/12 15:51

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