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退職した役員の不正が発覚したため、訴訟を考えています。
それと源泉徴収票の発行は別物だということも理解しています。

それでも、事情により遅らせるものなら出来るだけ源泉徴収票の発行を遅らせたいのですが、それは可能でしょうか?

また、源泉徴収票を発行しないことによる罰則はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

源泉徴収票について定めている所得税法を掲げます。



(源泉徴収票)
第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(第2項及び第3項は、退職金及び公的年金に関する規定なので省略します)


以上のように、退職後1ヶ月以内に発行する義務が会社にはあります。
次に、これに関する罰則規定を掲げます。

第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(第一号~第五号省略)
六  第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
(第七号~第十号省略)


それと、上記のような規定となっている事から、源泉徴収票の発行を受ける従業員側については、次の届出を税務署に提出する事により、税務署から源泉徴収票の発行をするように会社に指導してもらう方法もあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …

ですから、事情があるものとは思いますが、源泉徴収票については正しく発行するのが会社のためと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
なるほどよく理解出来ました。
発行を渋っているのは、源泉徴収をせずに退職金を受け取っているからで、当然会社は源泉徴収税を支払っていますから、その元役員は、還付請求すればさらに現金を手にするわけで、なんとも腹立たしいことから悩んでいました。
税務署とも相談してみます。

お礼日時:2006/12/19 11:41

>事情により遅らせるものなら出来るだけ源泉徴収票の発行を遅らせたいのですが、それは可能でしょうか?


基本的には出来ません。一ヶ月以内に交付してください。

>また、源泉徴収票を発行しないことによる罰則はあるのでしょうか?
ありますよ。

所得税法
第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。


上記に対する罰則は第242条で「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」とあります。

もちろんその前に当人が税務署に申し立てれば税務署から指導が行きます。

ご質問の理由が不明ですが、「ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。」に該当すれば別ですが。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
なるほどよく理解出来ました。
発行を渋っているのは、源泉徴収をせずに退職金を受け取っているからで、当然会社は源泉徴収税を支払っていますから、その元役員は、還付請求すればさらに現金を手にするわけで、なんとも腹立たしいことから悩んでいました。
税務署とも相談してみます。

お礼日時:2006/12/19 11:41

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