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私は個人事業主として生計を立てています。
親へ毎月一定額の金額を贈与しています。(いわゆる、家にお金を入れるということです。)
この場合、親に渡している金額を何かの経費として計上するということは可能でしょうか。
もしくは考え方を変えて、「こういうやり方だったら実質的にそのようなことはできる」というようなことがありましたら、回答できる範囲でお願い致します。

A 回答 (1件)

>親へ毎月一定額の金額を贈与しています…



親子は相互に扶養義務があり、生活に必要な資金を出し合うことは、贈与ではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm
もし、親御さんが必要とする分をはるかに超えるお金を上げているのなら、それはあなたが言われるとおり贈与であり、経費になるどころか逆に、贈与税が課せられるおそれが多分にあります。


>こういうやり方だったら実質的にそのようなことはできる…

あなたは、親御さんの家屋敷で事業をしているのですか。
それなら、親御さんが払っている固定資産税や水道光熱費などのうち、実際に事業に使用している分を合理的な方法で按分すれば、経費とすることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
また、親御さんに少し事業を手伝ってもらっているなら、専従者給与を払えば経費または所得控除とすることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事がおそくなり申し訳ありません。
ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
非常に参考になりました。

お礼日時:2007/04/05 01:53

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