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主人の親と同居しています。
親が生活費を全額負担してくれています。主人の所得は
貯金に回せています。
この場合親からの贈与税が掛かってくるのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

年間110万以下なら贈与税はかかりません


それ以上なら相続時精算課税選択届を出せば
累計2500万円までは課税されません。
貴方の通帳に同じ金額が毎月入金されているとしたら 
その金額は贈与されたと見なされるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/11/01 08:32

大変失礼ながら、あなたがたご夫婦ともお体に障害でもあって働けない身なら、親子間の扶養義務の範疇であり、贈与税は考えなくて良いです。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

しかし、貯金していると言うことは普通に働いているのですね。
社会人になっている上すでに結婚している子供の生活費を親が出すというのは、一般的な慣習ではないです。

税務署が気づけば、やはり贈与税の申告納付を促してくることでしょう。
相続まで待って、特別受益うんぬんを判断するのではありません。

税務署に知られる前に、家賃相当 (持ち家なら家賃以上に維持費がかかる) や食費代などとして、毎月何万円かずつ親に渡すよう考えを改めましょう。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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生活費の負担というのは月額お幾らくらいでしょうかね?


判例だと月額10万円までは、特別受益とは見做されず税の対象にはならないと判断されているようです。但し10万円を越えた場合には、相続の際にご両親様より貰った金額の合計額を加算して遺産総額とし、そこから相続税を算出するということになります。現実問題として正確な額は分からないという場合には、概算で算出して申告書に含めて説明し、それで税務署が納得すればOKということになります(建前上はそうなります)^^;。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただきありがとうございました

お礼日時:2022/10/30 21:39

掛かりません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/10/30 21:15

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