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こんにちは。
私は水彩画や色鉛筆等で絵を描いていますが、これを販売するには
何か特別な許可がいりますか?
よく街頭で絵を描いて売ってる人がいますが、私も描いた絵を
オークションやネットを中心に販売を考えています。

そこで2点質問させて頂きます。

●上記に描いた通り、許可なく絵を販売できるか?どうすれば出来るか?

●販売する絵の描く紙の材質はやはり見合った紙でないといけないか。
(わたしはコピー用紙や水彩画専用の厚紙、色々な紙に描きます)

A 回答 (4件)

こんにちは!



特に許可は必要はありませんが、ネット販売(ネット販売はいわゆる通信販売として分類されます)でも、絵画の販売は「特定商取引法」の規制対象に当たりますので、注意は必要です。
参考URLに記載されているように、ネット上に広告を出す場合に特定商取引法の第11条に基いて明記義務がある項目がありますので、ご注意ください。

またネットオークションへの出品だけであっても、そのオークションへの出品が限度を超えた場合には、個人ではなく販売業者と認定される事になる為、その場合でも同様に特定商取引法の規制対象となります。
出品の限度に関しては、下記の経済産業省のガイドラインをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

絵画を描くのに使用した塗料の種類や紙の種類は、その絵を掲載する時に付帯情報として入れておいた方がいいでしょうね。
コピー用紙では絵は長持ちしませんので、知らずに買った方は、だまされたと思われるかも知れませんし、クーリングオフで返品される確率が高くなります。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4. …
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この回答へのお礼

オークションでの販売が主になってくるのでかなり勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/15 00:21

許可とはどういった意味合いでしょうか、


他者の著作物なら、制約が出てきますが、
質問者様オリジナルのものであれば、許可など無くても販売できます。

街頭販売の場合は、
公道上の特定の場所で屋台営業をする場合、道路使用について管轄警察署長の許可(道路交通法77条1項)、管轄警察署長を経由して、当該道路の管理者(建設大臣または都道府県知事、市町村長)の許可(道路法32 条)が必要になるかもしれません。
なお、この場合、「道路占用料」の支払が必要となります(道路法39条)

紙に関してですが、販売時に紙質を明記すればいいのではと思います。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
街頭販売の際は注意し許可をもらってから販売します。
ありがとうございました

お礼日時:2007/01/15 00:20

●上記に描いた通り、許可なく絵を販売できるか?どうすれば出来るか?


○路上で売る場合は許可がいると思います。ネットで売るのは問題ないですが、商用であればプロバイダーの規則に従う必要があります。

●販売する絵の描く紙の材質はやはり見合った紙でないといけないか。
(わたしはコピー用紙や水彩画専用の厚紙、色々な紙に描きます)
○何に書こうが問題ないですが、公共の壁や他人の家の壁に書かなければ問題なし。新聞紙に書いても空き瓶に書いても問題なし。ほしいという人がいれば売れます。
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この回答へのお礼

そうですね、芸術は何に書いても自由ですね。
勉強になりました。ありがとうございます

お礼日時:2007/01/15 00:19

ある一定以上の売り上げが出る程でしたら税金を納めないといけないと思いますが、それ以外は特に気にしなくてもいいのでは?


同人活動なんかはすごい活発に行われてますが、特に許可を取ってる訳でもないサークル、オークションは多いです。よくオリジナルの絵がオークションで売られているのを見かけます。
(注意:違法行為と分かってて販売しろという意味での回答ではありません。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お陰で胸のもやもやがとれました!

お礼日時:2007/01/15 00:18

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