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ネット、通販などで

『米国特許取得商品!!』
『米国特許番号○○○○○○○』

のように米国特許登録を謳った商品を目にしますが、
米国特許を取得しているからといって
日本国内での効果はあるのでしょうか?
返って問題があるように思えるのですが…。

解答お願いします!!

A 回答 (4件)

米国で特許を取れたからといって日本でも特許を取れるとは限りませんし、特許要件の基準はアメリカの方が断然甘いから、同じ発明についてアメリカでは特許になったのに日本では特許にならなかったというケースは数え切れないほどあります。



従って、「国際条約で米国で特許を取っていれば独占的に日本でも特許を取得できます。」という事実はありません。

また、アメリカの特許番号を表示しておかなければいけないというお約束もありません。アメリカでは特許を取れたけど日本では特許になっていないし出願もしていないという発明を日本で模倣して日本国内で製造販売するのは自由です。その製品を特許を取られている国に輸出しなければいいんです。「日本ではまだ特許になっていないけど出願はしているから模倣するなよ!」という警告をしたいのだったら、日本での出願番号/公開番号を書いておけばいいことです。それをしないということは、逆に「日本では拒絶されました。」と白状しているようなものではないかと感じます。

tantakatakaさんもおわかりの上で質問していることと思いますが、米国特許を取っていても日本で特許を取っていなければ日本国内での実施に対する法律上の抑止力はありません。結局のところ、No.2の方が仰っているような「単なる宣伝文句」に過ぎませんね。

アメリカの方が審査が甘いなんてことを知ってる人はあまりいないでしょうから、「アメリカで特許になってるんだぞー!」と書いておけば、「おっ!凄い発明なんだ?」と思ってしまう人も決して少なくないと考えて表示しているんじゃないでしょうか。でも、この業界に明るい人が見たら、日本での出願/公開/特許番号を書かないのは、上記のように「日本ではどうぞ自由に模倣してください。」と言ってるようなものと思うかも知れません。(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり日本国内での権利を考慮すると問題があるという事ですね。
技術情報を漏らしているようなものですね。
大変参考になりました!

お礼日時:2007/01/17 11:54

特許を取得していたら製品にその番号を表示しておかないといけないというお約束もあります。

善意の第三者が真似をしようとした場合は有効でしょうね。でも最近は小物もおおいし、書くところがないですね。逆に書いてあるやつを調べてみてください。ネットでたいていの番号は調べられます。意外と根拠が明確でない番号がおおいですね。あの番号は一体何(日本のある年の出願番号の年を抜いたもの、どっかの国の出願番号?多いのは桁が足りなかったり、何でもありです。)説明を求めたらどっかで言い訳ができるようにはなっているとは思いますが。桁数だけから判断すると数十年以上前ないしは明治時代か?なんてもよく見かけます。
もちろんしっかりと正しい番号、を羅列している会社のほうがおおいですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
登録、出願番号の確認が不可欠になりますね。

お礼日時:2007/01/17 11:52

単なる宣伝文句(アメリカで特許をとるほどすごい製品!)だと思います。

書いていないよりは書いてあるほうがインパクト的には大きいでしょう。米国特許をとったことが事実であれば米国特許登録を謳うことについて特に問題は生じません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/17 11:50

国際条約で米国で特許を取っていれば独占的に日本でも特許を取得できます。


日本での取得は時間がかかるので、米国と日本など併願で申請する企業も多いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
国際出願していれば国内に移行して登録する可能性がある訳ですね。

お礼日時:2007/01/17 11:49

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