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夫が死に、妻である私と一歳の息子が郵便局の預金を
相続する事になりました。
未成年者である息子の特別代理人は誰がいいのでしょうか?
出来れば義父母にはなって欲しくないのですが、
後々問題に(心情的なものも含めて)なる事はあるでしょうか?

A 回答 (4件)

旦那様の相続に関する手続き上は、特別代理人の選任が必要です。


銀行や郵便局の窓口程度ではわからない人も多いですが、相続の手続きだと専門の担当者が出てきて、困ることになります。
したがって、特別代理人の選任の申立を家裁に出しましょう。費用は安いと思います。

特別代理人を選ぶのは、あなたではなく家庭裁判所です。しかし申立時に候補者立てることが出来ます。その候補者が妥当であれば、家裁の審判が降りるはずです。犯罪歴があったり自己破産をしてたり、べつに利益相反していなければ問題ないと思います。

後見人と違い特別代理人は、その申立理由の解決がされれば、効力が終わると思います。相続に理解があってあなたの味方にもなってくれる方で、お子様とも仲の良いお子さんの叔父叔母祖父母になっていただくことが良いと思います。

聞いた話では、審判のときに面談等でお子様本人に確認する場合があります。お子様の判断だけでなくなついているかどうかも見られるかもしれません。

特別代理人を含めて遺産分割協議を行いますので、遺産内容を知られたくなければ専門家を探しましょう。司法書士か弁護士が良いと思います。
行政書士を否定するわけではありませんが、経験上行政書士の方で詳しい方が少なく思えました。
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特別代理人経験者です。


未成年者が相続人の場合には裁判所に特別代理人の選任の申請が必要で、これをしないと遺産分割協議書は作成できません。
もちろん相続登記も同様です。

なお、特別代理人は、あなたの兄弟姉妹に頼むのが普通だと思います。
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親権者は未成年の財産管理ができるから、その未成年者の生活のために使うのであれば特別代理人は不要ですよ。

また、相続に関しても相続分どおりに分ける、あるいは息子さんが多くとるのであれば利益相反にあたらず、未成年者保護の必要性はないので不要です。

特別代理人が必要といわれる可能性があるのは、未成年者の利益に相反するもの、たとえばこの貯金をあなたの借金の返済に充てるとかが考えられます。
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>未成年者である息子の特別代理人は誰がいいのでしょうか?


適当な人がいればよいのですけど、いないのであれば司法書士や弁護士などが考えられます。
費用がかかりますけど。

>後々問題に(心情的なものも含めて)なる事はあるでしょうか?
普通の人は特別代理人が必要とは知らないこともありますから、言わなければ気がつかないのでは?

必要だと知ったとしても、士業の人になってもらったといえば心情的にも問題にならないと思います。
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