現在、自宅(持ち家一戸建て)に両親と共に住んでいるのですが、九州新幹線建設による公共事業の工事で立ち退きをしなくてはならなくなりました。
去年から何度も役所と話し合いを重ねてきましたが、役所が出してきた
建物、土地の補償金額に自分も父親も納得がいってません。こちら側としては金額を上げてほしいと思っているのですが、役所からは金額は上がらない、妥当な金額だと言われています。このまま粘ってもやっぱり金額は上がらないんでしょうか?本当に困っています。公共事業による立ち退きの経験がある方や詳しい方がいらっしゃれば何かアドバイス教えていただければと思います。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
世間ではゴネればゴネるほど額が上がる・・と思われていますが、
それは民間交渉と混同されています。
役所は実勢価格と一律規定の保証で立ち退きを要求し、その額はゴネても上がりません。せいぜい正当な事由のある補償(高価な造作などプレミアが証明できるもの)の要求ができるくらいです。
同じ条件で行わないと住民間で不公平になるからです。
これが民間の立ち退き交渉と異なる点です。
あまりにも立ち退きに応じない場合は行政代執行と言い、強制的に取り壊しが行われます。
これは公共の福祉を優先するためです。
現実に移転を考えられた方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
>このまま粘ってもやっぱり金額は上がらないんでしょうか?
基本的にはあがりません。
役所は一定の基準により算出しており、その算出基準を変更することはあり得ないからです。それは公平性を確保する意味でも重要であり、これは絶対に譲ってくれません。
ただ、役所の算定基準に対してご質問者のケースをどのように当てはめたのかという部分については、議論の余地があります。
つまりご質問者の算定について、その解釈により基準にどのように当てはめたのか、漏れはないのか、違う基準を適用していないかという部分について話し合いする可能性はあるということです。
それらの話し合いで増額を勝ち取ることが出来たというケースは存在します。
単に金額を上げてくれといっても100%断られるだけですし、そのまま平行線で、結局強制収用という話になるだけです。
ご質問者の建物・土地に対してどのように評価したのか、その評価自体に抜けている部分はないのか、そういう話し合いをしてください。
No.3
- 回答日時:
>建物、土地の補償金額に自分も父親も納得がいってません。
こちら側としては金額を上げてほしいと思っているのですが、役所からは金額は上がらない、妥当な金額だと言われています。補償積算は年度で補正(修正)があるだけで、その年度内は「補償漏れ」がない限り補償金額は変動しません。
ですので、18年度積算分は5から6月まで採用されます。
19年度積算は6月にならないと「用対連」の積算基準が発表されませんのでコンサルも積算できません。
近年の傾向は再築工法であっても補償単価が下がっています。
そうでしょう?
なお、補償に「ゴネ特」はありません。
土地収用で租税の5000万控除が適用でき、収用移転で調整区域移転できます。
>このまま粘ってもやっぱり金額は上がらないんでしょうか?
積算もれがないか、
大幅な補償積算の考え方が見直しが無い限り無理です。
昨年から交渉でしょう?
まだまだ。
ねばり強く交渉に望みましょう。
No.4
- 回答日時:
土地…一般に周辺の土地の取引等を収集し、鑑定士の意見や公的に出された価格等を参考にしながら売買価格を決定しますので、不当に安いということはありません。
高い値段で買った土地も年数が経ち、土地の価格が下落していれば、その下落分は当然反映されます。
先祖代々の…という理由も全く反映されません。
建物…よく誤解されている方がいますが、基本的に新築の補償にはなりません。今ある建物を、今現在新築で建築した場合の費用を計算し、それに築年数による補償率をかけて補償額を決めます。
築年数の経過と共に補償率は下がります。(ただしゼロにはならない)
ゴネ得…あり得ません。ある時期来て、最終的に提示額で契約に至らなければ、一定の手続きのもと、強制的に買うことになります。
人間がやっていることですから、多少の見落としがある可能性は否定できませんが、数百万円単位の見落としの可能性は殆どゼロに近いです。
No.5
- 回答日時:
収用の手続を申し出る方法があります。
双方の言い分を中立的な立場の人が判断する
ので、活用されてはいかがでしょうか?
契約がまとまらなくても、すぐに取り壊される訳
ではありません。バブル全盛期の民間業者の様に
強引な手段をとる事はありえないので、あせって
契約をしませんように
補償金のどの箇所に納得がいっていないのか
分かりませんのでアドバイスしたくても・・・
参考URL:http://www.pref.iwate.jp/~hp0792/04tetuduki/tetu …
No.6
- 回答日時:
参考に!
施行者による金額提示が何時だったかも問題になります。
ゆっくり考慮する時間も必要でしょうが、補償を受ける方一人につき「5000万円を限度として」譲渡所得の特別控除を受けることができます。
ただし、この特例は同一事業につき1回限りで、さらに公共事業施行者の買取り等の申出から6ヶ月以内のはずです。
状況によっては、大きな損失に・・・施行者への確認も早いほうが良いと思います。
また、補償金の算定についての数量、項目の確認は最低限必要と思います。
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