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 市町村が課税する税金を、納期までに支払わなかった場合の延滞金、還付の際の還付加算金は、実際には決まりどおりに支払ってもらったり、加算金を加えて支払っているのでしょうか。税金を支払うことが出ない事情のある人に、さらに延滞金を上乗せしても支払えないと思うのですが、どうなのでしょう。

A 回答 (1件)

 税法上は、納期限後の納付については延滞金を加算して納めてもらうことになっていますし、還付の場合も所定の計算により加算金を付けて還付することになっていますが、実際問題としては、ご質問のとおり税金収めることが出来ないのに、延滞金を上乗せすると益々納付は難しくなりますので、上乗せをしていないのが実態のようです。

競売などで交付があった場合には、延滞金も加算している場合もあるようですが、まずは本体分の納付をお願いしているようです。

 還付については、納税者の不利益にならないように、法定どおり加算金をつけているようです。
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