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昨年6月に電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で告発を致しましたが、
11月に検察より「不起訴処分」の通知が来ました。
不起訴処分に不服があり、今月「検察審査会」に審査申立を行いました。
不起訴処分なので、警察、検察での調書は見ることは出来ません。
そこで民事訴訟を起こし、民事裁判で文書送付嘱託申立書を提出して
警察、検察での調書見ようと考えたのですが、
不起訴処分の不服を検察審査会に審査申立を行っているときに
同時に民事訴訟を起こすことは、可能なのでしょうか?何か法律的に問題あるのでしょうか?

民事の方ですが、損害はあります。
相手の嘘(電磁的公正証書原本不実記録)により、精神的に苦しめられています。
相手の嘘(電磁的公正証書原本不実記録)を証明する為の交通費等(県外)などの損害です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>検察審査会に審査申立をしている期間に民事で裁判は可能なのでしょうか?



「不可能」と云う条文はどこにもないです。
ないから可能です。
可能ですが「民事裁判で文書送付嘱託申立書を提出して警察、検察での調書見ようと考えたのです」と云うことですから、損害賠償請求とは別問題です。(私の「入り交じっている」と云うのは、その辺です。)
ですから「文書送付嘱託申立」は退けられる気がします。
損害賠償請求で勝訴するためには、刑事事件の調書などあてにしないで独断で新しい証拠を見つけた方がいいと思います。
なお、不起訴処分の通知に対する不服は、理由を請求しなければならず(刑事訴訟法262条)、その理由は「嫌疑不十分」「起訴猶予処分」などで、更に、「それは何故」は、審査会でも「検察庁と同じ意見」と云うことが多く、よほど新しい証拠がない限り覆すことはむつかしいと思います。
この点、私も何度も悔しい思いを経験しています。
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この回答へのお礼

こんばんは、回答ありがとうございます。

民事と刑事が入り交じっている、と言うのはこの事なのですね。
確かに入り交じってる言われればそうですね。
でも一応、建前は民事は「電磁的公正証書原本不実記録罪」による損害賠償なんですよね。(精神的な損害、金銭的な損害)
確かに民事を利用して「文書送付嘱託申立書」をし、調書を見れればと考えていますが、そんな事は裁判では言えないですね。

> なお、不起訴処分の通知に対する不服は、理由を請求しなければならず(刑事訴訟法262条)
何度もすみません。この部分詳しく教えて下さい。

お礼日時:2007/01/19 20:08

>「・・・罪」による損害賠償なんですよね。



と云うところが少々違います。
「罪」は罪で刑事事件として検察庁の仕事です。
「金よこせ」は民事事件で起訴が要件ではないです。
違法な行為は刑事的でなくても民事的な違法でいいわけですから。
今回は「相手の嘘を証明する為の交通費等(県外)などの損害です。」
と云うことですが、証明義務は告発したkara1967さんにあるのではないでしようか。
そうだとすれば、交通費などは自腹となりませんか。
民事事件としたいなら「虚偽な公正証書の行使によって損害を受けた。」
と云うことが請求原因ではないでしようか。
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kara1967さんは、その「電磁的公正証書原本不実記録」によって直接に損害がありましたか ?


その虚偽によって損害を受けた者は他人ではないですか ?
「・・・証明する為・・・」は他人の仕事ではないですか ?
もし、そうであるなら民事訴訟は「却下」となります。何故なら、kara1967さんには訴えの利益がないからです。
だからこそ「告発した」ではないでしようか。
相手の嘘が、kara1967さんに直接関係しているなら告発ではなく告訴とならなくてはなりません。
民事と刑事が入り交じっています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
電磁的公正証書原本不実記録による損害はありました。
損害を受けたのは私です。
電磁的公正証書原本不実記録罪は、公務員を騙した罪になる為、告発という形になったのです。
相手とは、以前トラブルがありました。そこで相手がトラブルとは関係のない嘘を吐き、言い掛かりをつけてきていたのです。
相手は、その嘘がばれる事を恐れて、色々と証拠隠しを行っています。
その中で「電磁的公正証書原本不実記録罪」を犯しているのです。
相手の嘘により、私は精神的、金銭的に損害を負いました。

> 民事と刑事が入り交じっています。
刑事事件
相手が犯した犯罪「電磁的公正証書原本不実記録罪」で告発

民事
相手の悪意ある嘘、(電磁的公正証書原本不実記録など)による精神的損害
嘘、(電磁的公正証書原本不実記録)を証明する為に掛かった交通費等の損害賠償

民事と刑事が入り交じっているとは思っていません。
民事裁判で損害賠償することも問題ないと思っています。
自信はないですが…

私が質問しているのは、刑事事件の不起訴処分の不服を
検察審査会に今月審査申立しています。
検察審査会に審査申立をしている期間に民事で裁判は可能なのでしょうか?と言う事です。

補足日時:2007/01/18 21:56
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