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当社は、米軍基地内の工事を請け負っています。そのため、たまに基地内のガソリンスタンドで、ドルでガソリン代を支払った領収書がまわってくることがあります。そのときは、その日のレートで換算した金額で伝票を起票するのですが、消費税は不課税でしょうか?課税でしょうか?
とりあえず、不課税区分で入力していますが、これでいいのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

米軍基地内であってもそこの軍人さんが輸出目的で購入したもの以外は


課税となります。ですからガソリン代は課税となり仕入税額控除の
対象となります。
なお、レートは仕入日のTTSが原則です。
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