プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば、ゲイの上司が部下の男性に対して性的関係を迫ったらこれは地位利用型のセクハラと認定されるのでしょうか?

過去に判例や事例があれば合わせてご教示ください。

A 回答 (1件)

私は、そのゲイハラ・ホモハラを受けた張本人です!!!



確か、判例でも、ホモハラの概念はは「市民権」を得ているはずです。

確か、角川書店の社長の御曹司が部下の若手社員にホモハラをして、訴えられた事があり、被害者が勝ったことがありました。

本当に、ホモハラは、ゲロが出るぐらい気分が悪く、やられた時は、ホモは地上から抹殺されるべきだ!とマジで思いました。

こういうホモがいるから、まともなホモまで迷惑を受けるのです!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
想像しただけでぞくっとしました。

お礼日時:2007/02/01 22:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!