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ある外国の伝統的な遊びを、日本ローカライズして、製品化したいと思います。そしてその遊びのコンセプトに対し、日本で特許申請をしたいと思います。

ちなみにその国でその遊びは伝統的なものなので、特許にはなっていません。

その国での遊びは、身近な小石や紙を使っていますが、製品化する際にはボードゲームのように仕立てようと思っています。

こうした状況で、特許をとることは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

No. 1 の方の指摘された新規性もさることながら、そもそもゲームは特許にはなりません。



特許の講習では、ゲームは人為的な約束ごとだから特許にはならない、と教わります。自然法則を利用していないからダメということです。
たとえば、じゃんけんで、パーがグーに勝って、グーがチョキに勝つと決めたのは単なる約束事で、物理学で理屈が説明できるものではありませんね。

たとえ海外で遊ばれていても、ボードゲームに仕立てたなら、意匠登録などの手段はあると思います。オセロには、リバーシという既知のゲームがありましたが、意匠登録はしてあったので商品になっています。
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「ゲーム方法」は、発明に該当しないので、特許されません。


しかし、
>身近な小石や紙を使っていますが、製品化する際にはボードゲームのように仕立てようと思っています。<
とのことですので、そのゲームボードが「自然法則を利用して」構成されていれば、その構成に関して、例えば「遊戯具」として特許を取ることは可能です。

具体的には、
「白と黒の駒を可変表示可能なディスプレイと、白と黒の駒表示を切り換えるディスプレイ制御装置とを備えたオセロゲーム機」
というような構成にすれば、オセロに関連して発明が成立します。この例では、新規性、進歩性から特許になりませんが。
パチンコ台など、多くの特許出願があります。
「すごろく」ゲームで、進路に段差などを付けたゲームボードの出願を見たことがあります。

要は、質問者様が、ゲームボードを「自然法則を利用して」どのように作る(構成する)のか、という所にポイントがあります。
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特許をとるためには産業利用性、新規性、進歩性が必要ですが、すでに外国で一般的に遊ばれているのならば新規性はないと思われますので、ちょっと難しいのではないでしょうか。

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