プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前とある美容系クリニックで個人情報を用紙に記入するように求められたのですが、そこはPマークも取得しておらず、一度作られたカルテは永久保存とのことでこちらから削除をお願いしても無理とのことだったので、途中で書きかけのまま、お断りして帰りました。
その際、書きかけの用紙を返してくださいとお願いしたところ、用紙を二枚に破り、シュレッダーにかけるから大丈夫といわれました。
しかし、実際にシュレッダーにかけるところは見せてもらえず、用紙は
二枚になっただけなので、実際にちゃんと破棄しているかどうか不安です。

このような場合、きちんと破棄したかどうか、法的に開示を求める
ことはできるでしょうか?

A 回答 (3件)

破棄を求めること自体出来ませんよ。

    • good
    • 0

開示を求めても、破棄した事実を証明する方法は無いでしょうから、無駄でしょう。

なにか思いつきますか?
ちなみにPマークを付けることは任意で義務化されていませんし、医者には個人情報保護法以前から刑法134条で守秘義務がありますから、情報漏えいがあれば免許にかかわります。ですから普通の会社よりも厳重に情報管理がされますから、Pマークがないというだけで不安がるのはどうかと思います。
    • good
    • 0

どうやって破棄した証明を求めるのでしょうか?


無茶言いますねえ。
個人情報保護法にも「廃棄要求」の規定はありませんよ。
利用停止の要求は出来ますけど。
開示要求して「無い」と言われたらソレでおしまいですけど。

なお、カルテは法令で5年間は保管するよう決められているそうですが、医療事故等の資料としての観点から永久保管が言われているようですな。
http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2003dir/n25 …

そもそもあなたが友達から書類の破棄を求められて実行後、破棄事実を法的に開示しろと言われて出来るんですか?

なお、Pマーク自体全くの任意ですし、Pマーク持っていても情報漏洩は有りますけどね。
http://privacymark.jp/pr/jisa-intech-20060908.html
なお、報告ではPマーク認定業者の事故等の報告は7年で278社302件あるそうな。
http://privacymark.jp/ref/H17JikoHoukoku20060714 …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!