プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分なりにキーワードをあげて検索をかけてみましたが
的確な回答が得られなかったのでこちらにて質問させて頂きます。
てんかんを持つ者が発作時に他者(この場合、同居人)に暴力を振るい
他者を怪我させてしまいました。診断書は一応とったのですが暴力と言えず
階段から転んだと話し診断書をとりましたが、後々、本人と話し合う
もしくは裁判等に持っていった場合、この診断書は有効でしょうか?
また、慰謝料は求められるでしょうか?また裁判や警察等の機関に訴え
出た場合、傷害罪に問えるのでしょうか?このてんかんを持つ者は
どのような扱いになるのでしょうか?例えば、精神疾患の様な扱いに
なり一定期間精神病院等に強制的に入院させられる等、専門の方など
いらっしゃいましたらぜひご回答を頂戴できればと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

もし、本当にてんかんの発作であれば、


発作時は患者に意識は全くありません。
発作が起きている、起きたと言うことさえ、
本人には記憶がありません。
従って、故意に暴力をふるった訳ではありませんので、
法的には問えないと思います。

また、てんかんは精神病ではありません。
(精神病を併発している場合は別ですが)
脳の疾患です。
頻繁に発作が起きる場合は難治性のてんかんか、
投薬のコントロールがうまく行っていないと言うことなので、
脳神経外科の範疇で治療することになると思います。

参考URL:http://www.child-clinic.jp/disease/iroiro/epilep …
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参考までに



てんかんは精神病に分類されます。
3大精神病とは統合失調症、そう鬱病、てんかんです。
もちろん発作による傷害は罪に問われません。
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