A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
労働基準法に抵触します。
監督署にバレなければ良いという考え方もあるかも知れませんが、違法ですので、そういう方法は
お奨めはしかねます。
むしろ、基本となる時給を低めに設定しておき、その代わりに
無欠勤者に皆勤手当で優遇したり、質問者さんが考えておられる
急遽出勤を依頼した際に、手当てで優遇するとか、そういう
方法(つまり、減額ではなく、加算するということ)の方が、
「アルバイト店員との関係もギクシャクせずに、うまくいくの
ではないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
NO.5の方が紹介しているサイトにあるとおり欠勤や遅刻に対して罰金を取るというのは非常に風俗業的な発想で、
キャバクラや風俗では当たり前のように行われていることです。
が、他の方もおっしゃっているように適法か違法かといわれれば違法になります。
まず事前に罰金(違約金)を設定することは労働基準法第16条の賠償予定の禁止に抵触しますし、それを給与から天引きすることは同第24条にある賃金の全額支払いの原則に抵触します。
ただ、コンビニで働くアルバイトさんがここまで持ち出してきて労基署に訴えたりなんてことはないでしょうから仮にやったからといって問題になる可能性は低いとは思います。
(社労士の勉強してたり漫画カバチタレ好きなアルバイトさんだとどうかわかりませんが・・)
とはいってもやっぱりそういう規定は作らない方がいいとは個人的には思います。
結局「罰則でしばる」という行為はあまりよいものを生み出しません。
「罰金が嫌だからしょうがなく出る」こうテンションで来られても店にとって何のプラスもありません。
それよりもアルバイトさんに責任のある仕事を与えてあげたり、褒めてあげたり、がんばってるときには感謝の声をかけたりして、「やりがい」を持たせてあげてモチベーションアップさせた方がよっぽど効果があります。
特に若いアルバイトさんの場合「期待されている」「信頼されている」「感謝されている」といったことが実感できると自然に責任感が芽生え非常にがんばってくれることが多いです。
そして仕事に慣れてくると今まで目が行き届かなかったところにまで目が行き届き、「自主的」に「工夫して」動いてくれるようになります。
コンビニであれば汚れや配列の乱れ品切れがあったときに即座に直したりだとか、ATMやコピーなどで困ってるお客さんにさっと声をかけたり、配列中にレジが混みだしたらさっと戻るとか、接客の対応とか小さいことからはじまり、配列や発注数など経営者的な目線でものを見れるようになったりだとか。
働く意欲が出てくるとどんどん成長していってくれるんですよね。
最初からできる人は滅多にいませんから、そういうアルバイトさんをどうやってその気にさせていくか、意識改革させるかが雇用主さんの腕の見せ所だったりします。
話がかなり脱線してしまいましたが、アルバイトさんを単なる時給いくらで働く単純労働者としてみるのではなく、自分の後継者を育てるような気持ちで接してあげるといいのではないかと思います。
最初に働く前から「これやったら罰金いくらね」みたいな契約結ばされたら、最初から信用されてないみたいであんまりいい気がしませんしね。
No.5
- 回答日時:
http://www.roudou.net/ki_keiyaku.htm#step4
さて、どうなんでしょう。違法の匂いがします。
参考URL:http://www.roudou.net/ki_keiyaku.htm#step4
さて、どうなんでしょう。違法の匂いがします。
参考URL:http://www.roudou.net/ki_keiyaku.htm#step4
No.4
- 回答日時:
なるほど、非常に合理的ですね。
雇用契約時にそのように謳っているのであれば問題ありませんが、
罰金という名目はどうでしょう。
違約金という名目のほうが良いと思います。
ただ、欠勤にも止むを得ない場合があります。
不意の事故や急病などです。
一律、当日欠勤に違約金を課すと、
場合によっては正当化を主張される場合があります。
「止むを得ない状況で、かつそれを証明できる場合は例外とする」
このような添え書きがあってもいいのではないでしょうか?
私も経営者なので、
従業員に無責任に休まれるatouさんの気持ちも分かります。
ただ、給与からマイナスするとモチベーションもマイナスになります。
逆にシフト通り出た場合の皆勤手当も検討してみてはどうでしょうか。
真面目に勤めている従業員は大事にしたいですからね。
No.3
- 回答日時:
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki1_2.html
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
労働基準法第16条の賠償予定の禁止に抵触します。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
労働基準法第16条の賠償予定の禁止に抵触します。
No.2
- 回答日時:
ワタシも同業の者です。
はっきり言えば違法ではないハズですよ。
ただ徴収するにあたり、支払い給与からの天引きは違法だった気がします。
一度、全額支払ってから、徴収名目を本人に明示した上で本人から払ってもらうのが正しい流れと昔、本部の人と話しました。
余談ですが、当日欠勤ってただでさえ人手不足な昨今に痛い打撃ですよね(笑)
ご参考まで。
No.1
- 回答日時:
違法かどうかはわかりませんが。
たとえ合法だとしても、それを知らない状態で罰金などしてるのはどうかと思いますよ。
友人がアキバ系飲食店でバイト経験があるのですが、そのバイト先も当日欠勤などの場合、罰金などの処置をとっていたらしいです。
友人はちゃんとした理由があり当日欠勤いたしました。その店は罰金という事で勝手に給料から天引きしたのですが、友人は納得いかず訴えるのに近いような行動をおこしました。
法的に違法かはわかりませんが、そのような罰金を払う義務はアルバイト側には無いらしく、友人は天引きされたお金を貰いその店を辞めました。その店の他のアルバイトの方も同じく、今までの天引き分を貰い次々と辞めてしまい、その上、変な噂を流され、その店はつぶれてしまいました。
なので、合法だとしても、あまり良い方法ではないと思います。
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