No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与支払報告書や法定調書に関しては、特にペナルティーはありません。
ただ、源泉所得税については、延滞税や不納付加算税がかかってくる事となります。
但し、不納付加算税については、直前1年間に納付の遅延がなかった場合には課されない事となります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houz …
それと、納期の特例の場合の納期限は1月10日です。
但し、納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出を提出している場合に限っては1月20日とはなりますが。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
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