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少年A(15歳)と少年B(16歳)と少年C(17歳)が、少年Dに対して殴る蹴るなどの暴行を加えて少年Dが死亡した時と大怪我をした時の少年A・B・Cの処分の方法を教えて下さい。

A 回答 (4件)

具体的には裁判官の裁量や事件の内容もあるので、ご質問の内容だけでは完全にお答えすることが難しいですね。



ちなみに少年法では、更正が目的のため、処罰するという見地には立たないのが少年事件の扱いであることは変わりません。

具体的な流れ図がありますので、そちらを参考になさってください。

参考URL:http://www.kyotoben.or.jp/siritai/iinkai/child/j …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
図がとてもわかりやすくて参考になりました。

お礼日時:2002/05/27 14:36

 家庭裁判所に送致されて、審判を下します。

家庭裁判所が死刑や懲役に該当する事案と判断した場合は、家庭裁判所が地方裁判所を管轄する検察庁に書類を送検して、一般の裁判と同様の扱いになる。という流れかと思います。家庭裁判所の判断は、調書に基づいて事実関係や関係者の心理状況などを勘案して決められますので、死亡の場合と大怪我の場合でも状況によって判断が異なると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり法律って難しいですね。

お礼日時:2002/05/27 14:38

大怪我の場合


少年A(15歳)・・・家庭裁判所に送致→非公開で審判し、保護処分(少年院
送致とか保護観察)

少年B(16歳)と少年C(17歳)・・・家庭裁判所に送致、非公開で審判。
このケースでは罪名が傷害なので通常の場合は家裁が保護処分相当と審判し
逆送しない。 あとは少年Aと同じ。(少年院送致とか保護観察)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2002/05/27 14:39

少年A(15歳)・・・家庭裁判所に送致→非公開で審判し、保護処分(少年院


送致とか保護観察)

少年B(16歳)と少年C(17歳)・・・家庭裁判所に送致、非公開で審判。
このケースでは罪名が殺人または傷害致死なので通常の場合は家裁が刑事処分
相当と審判し検察官に逆送→検察官が地裁に公判請求→公開裁判→このケース
だと多分実刑判決→控訴せず実刑確定ならば少年刑務所に収監。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法律ってよく変わるからなかなかついていけなくてこまります。

お礼日時:2002/05/27 14:41

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