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固定資産税は支払っておりますが
家賃の申告をしていないようです。
この場合
何年前からの申告をすればよいのでしょうか

罰則等はありますか?

A 回答 (1件)

税金の時効は5年です。


6年以上前の分は今さら脱税を問われることもありませんから、5年前までさかのぼって申告しましょう。

遅れても自主的に申告する際のペナルティは、利息分としての延滞税だけですむかと思います。
申告せずに見つかった場合は、悪質と見なされ、無申告加算税など大きな負担を伴います。
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