A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
何をもって「通常」とするかは最終的には評価の問題なので、絶対的な回答は
ありませんが、刑事学的に見て「強盗のせいで被害者が自殺する」例が強姦の
せいで被害者が自殺することよりもずっと少なくて極めて稀な事例であること
だけは確かです。
No.8
- 回答日時:
>お金がなくなったことでパニックになって
なんでパニックなったのか、その辺を強盗が知っていたかといった事情でも相当因果関係があるかどうかが変わりますね。
質問の設定で何が「通常」かなんてわかるわけがない。
路上での通りすがりの強盗なのか、押し込み強盗なのか、奪われた金額は、強盗と被害者の関係の有無は・・・。
事案に即して考えるしかありませんよ。
現金を支払わなければ会社が倒産、社員を路頭に迷わせることになると精神的に追い詰められて自殺しかねない中小企業の社長が現金を強奪されたような場合で、強盗がそのような社長の事情を知っていてあえて狙ったというような場合には、相当因果関係が認められるかもしれませんね。
No.7
- 回答日時:
#5,6です。
何度も補足して申し訳ありません。
#5で
>自殺関与罪においても「自殺の意思が既にあり、行為者の行為によって自殺の意思を生じるという客観的状況がない以上、実行行為性を欠く」と考えることは可能です。すると殺人未遂罪は成立しないことになります。
と書いているのですがこれは、
本件のような自殺関与罪と殺人未遂罪の場合においても「自殺の意思が既にあり、行為者の行為によって自殺の意思を生じるという客観的状況がない以上、行為者の行為は間接正犯の殺人罪としての実行行為性を欠く」と考えることは可能です。すると殺人未遂罪は成立しないことになります。そうなると先に述べたとおり自殺関与罪の故意を認めることができるという前提で、行為が自殺関与罪の実行行為となる限りにおいて自殺関与罪が成立することになります。
というつもりです。
No.6
- 回答日時:
#5です。
今気が付いたのですが、偶然防衛云々は、もしかして「質問の設題が偶然防衛になるかどうか」という話ではなくて、「主観と客観が合致しない場合に何罪が成立するかという問題に関して、偶然防衛の場合に不能犯論に関しての具体的危険の考え方を応用して未遂の成立を認める発想があるが、錯誤論においても同様に具体的危険の考え方から未遂の成立を認める見解がある」という話ですか?
そういう話なら、「不能犯と未遂犯の判断基準となる具体的危険の発想から偶然防衛を未遂とする説は少数説だがある」というのは確かですし、「本件設題において同様の発想で未遂とすることは可能」です。と言いますか、未遂とするならまさに同じ発想をすることになると思います(平野先生が未遂としているので平野先生の著書を読めば何か分かるかもしれませんが、家にはないので)。#5の回答で「理論的に難がある」と述べたのはまさにこの点の話で、不能犯論においては具体的危険説が通説と言われますが、であれば理論的には本来は同意殺人の事例においても具体的危険説により「被害者に殺されることについての同意があることを一般人が認識しえず且つ行為者が特に認識していなければ殺人の具体的危険性があり同意殺人の具体的危険があるとは言えないので同意殺人罪にはならず、ただ、客観的には同意殺人罪になったのだから殺人は未遂罪となる」という方が筋は通っています。
No.5
- 回答日時:
#各設問のテーマが全部違うので分けて考えた方がいいと思います。
一つ目は、実行行為性(間接正犯)と錯誤論の併せ技。二つ目は、正当防衛における防衛の意思の要否の議論。三つ目は、過失論。四つ目は因果関係論。最初に断っておきますが、余りにも長いので校正をする気になりませんでした。ですので、言い回しがおかしかったり記述漏れがあったり同じことを繰り返してたりするかもしれませんが勘弁してください(書くだけで1時間以上掛かってますからねぇ)。
教科書的事例(と言っても判例中心ですけれど)で話をしましょう。教科書事例は極端な例も少なくありませんが、理論を理解するという合目的的な事例設定として極端にしているのですからある意味当然ではあります。理論を理解していないのに難解な事例では余計に分からないことになるだけです。
「ある人を殺害した」と「その人が自殺した」を同時に満たす場合というのは、非常に限定的ですがないわけではありません。
錯誤と併せ技だと面倒なので取敢えず錯誤を脇へ置いて話をします。
有名な判例がいくつかあります。
最判昭和33年11月21日。
広島高判昭和29年6月30日(これは少し違います)。
福岡高裁宮崎支判平成元年3月24日。
と言ったところです。判例の内容は省略しますが、広島高判以外は、間接正犯として殺人罪の成立を認めています。これが、違法性の本質論から単純に決まるものではないのは、バリバリの結果無価値論者である前田先生が福岡高裁宮崎支判の事例の結論を是認していることからも明らかで、要は、「自殺の意思が真の自己決定に基づくものか」「行為が殺人の実行行為と評価できるか」ということを考察しなければなりません。もちろん、結果無価値の方が自殺関与罪になりやすく行為無価値の方が殺人になりやすいという傾向はありますが。
さて、これらの判例の理解を前提にして、「自殺の意思が真の自己決定に基づくものであるにもかかわらず、それを行為者が認識せずに自分の誘導により自殺を決意したと考えた」としたらどうなるかということを考えて見ます。
まず考えなければいけないのは結局のところ「客観的に何罪なのか」です。そもそも間接正犯による殺人罪になるのであれば錯誤はないので間接正犯による殺人罪でお終わりになります。ですからあくまでも設例として「元々自殺の意思があったために客観的には間接正犯による殺人罪ではなく自殺関与罪である」という場合でなければ、錯誤にならないのです。質問の設例は余りにも抽象的過ぎて判断しかねるとしか言えないのですが、仮に「真の自己決定による自殺の意思」があれば判例においても間接正犯による殺人にはなりません。その辺が何とも判断しかねるのですが、そういうことにしてしまいます。そうしないと話が先に進みませんから。
そういうことにしてしまえば話は簡単(と言っても複雑ですが)で、一言で言えば、「抽象的事実(異なる構成要件間の事実)の錯誤の議論」そのもののです。
すなわち、「行為者の認識としては間接正犯による殺人罪」であるが実際には「単なる自殺関与罪」という場合に何罪が成立するのかという話になります。これは抽象的事実の錯誤の中でも重い罪の認識で軽い罪を犯した場合に該当します。この場合、(1)軽い罪の故意があると言えるか、(2)重い罪について未遂犯が成立するかという二つの問題を考えなければなりません。
抽象的事実の錯誤について、判例通説は構成要件が同質で重なり合う範囲内で軽い罪の故意を認めるという考え方(法定的符号説)を採るのですが、殺人罪と同意殺人罪について重なり合いを認めた東京高判昭和33年1月23日があるところからすれば、殺人罪と自殺関与罪についてもその保護法益が個人の生命であることなどからして重なり合いを認めることは可能だと思います。とすれば、自殺関与罪の故意を認めることはできます。しかしながら、殺人未遂罪が成立するとすれば自殺関与罪は吸収されるので殺人未遂罪だけが成立することになります。
さて、どう考えるかですが、これは「正解」というものはありません。判例もほぼ確実にありません。ですから、結論は複数あり得ます。
一つの考え方として、そしておそらくこれがもっとも通説的な考え方に近いと思いますが、「真の自己決定による自殺の意思がある」以上、客観的に殺人罪とならないが、行為者の行為に「殺人罪の実行行為性があれば」殺人未遂罪の成立を認めるというところがいい線ではないかと思います。最初に述べたところに戻りました。自殺関与罪と間接正犯による殺人罪との区別は、「自殺者の自殺の意思が真の自己決定によるものか」「自殺の意思を生ぜしめた行為者の行為に殺人の実行行為性があるか」で区別するべきだという話だったわけですが、まさにそのものになるわけです。ただ、ここで結論を異にする可能性は大いにあります。それは「殺人の実行行為性があるかどうか」という判断が、学説あるいは評価によって変わるからです。
これは具体事例で考えていくしかありません。例えば殺されてもいいと思っていた人をそれと知らずに殺した場合に、同意殺人罪となるか殺人未遂罪となるかについて、「被害者の意思に反して生命を奪うという客観的状況がない以上殺人の実行行為性がない」と考えるのが通説ではないかと言われています(ちなみに、これまた結果無価値バリバリの平野先生は殺人未遂罪とします)。これは理論的に問題がないではないですが、取りあえずそうだとすると、自殺関与罪においても「自殺の意思が既にあり、行為者の行為によって自殺の意思を生じるという客観的状況がない以上、実行行為性を欠く」と考えることは可能です。すると殺人未遂罪は成立しないことになります。
なお、これは予測ですが、もし実際に裁判になれば、裁判所はおそらく殺人未遂罪にすると思います。理由は……、その方が罪が重いからです。理論的な理由は何とでも付きますので省略しますが、通説と言われる考え方が理論的に難があるという指摘を考えれば、むしろこの方が理論的には筋が通るということでしょう。この点は、「実行行為性の評価」についての理論を検討しなければならないのですが、また話が長くなるので割愛します。
次に、偶然防衛ですが、「ここでは何の関係もありません」。理解していない専門用語をいたずらに用いるのは止めた方がいいです。偶然防衛とは、「人を殺したところその相手が実は自分に危害を加えようとしていたのでたまたま客観的には正当防衛の状況になった。しかし、行為者には相手が自分に危害を与えようとしているということを認識していなかったので防衛するという意識がない」場合を言います。別に自殺願望は「他人に対する危害」ではないので偶然防衛の議論にはなりようがありません。
危険運転致死罪は、飲酒運転していれば常になるわけではありません。はい、条文を読みましょう。「アルコール(中略)により正常な運転が困難な状態で」とあります。単に飲酒運転というだけでなく「正常な運転が困難な状態」であることが必要です。
危険運転致死罪にしろ業務上過失致死罪にしろ、「被害者が自殺しようと飛び込んだ」ことが原因であるならばそもそも飲酒していようがしていまいが避けられない可能性があります。そうすると過失がないので犯罪にはなりませんが、これはそもそも「過失がない」からなので未遂の問題ではありません。もし仮に飲酒していなければ避けられたとなれば、これは過失があるので飲酒の影響いかんによって危険運転致死罪あるいは業過致死罪が成立しないとは限りません。
#飲酒運転の罪とか他罪は「単に論じていないだけ」ですよね?明らかに質問においては傍論であって主題じゃないですものね。
強盗被害者がそのために前途を悲観して自殺するのは、通常は因果関係を欠くと考えるべきです。強姦被害者が自殺した際に、条件説といわれる判例ですら(というか判例を元に起訴状の罰条を記載する検察官ですら)、強姦と死亡との間に因果関係があるとは考えていません。
ちなみにこの場合自殺関与罪は成立しません。自殺関与の故意がないので。
No.4
- 回答日時:
(1)人を殺害したが、たまたま被害者が自殺願望をもっていて
保護法益を考えれば202条の自殺関与罪。
行為無価値的には199条でしょうけど。
(2)飲酒運転をしていたら、被害者が道路に飛び込んできて自殺したような場合
結果回避可能性があったと認定されれば業過致死か危険運転致死もありでしょう。
教室事例ばっかり考えていて刑法のことしか頭にないようですが、酒酔い運転か酒気帯び運転にも該当しますよ。
(3)強盗したら、お金がなくなったことでパニックになって被害者が自殺した場合
個別具体的な事例のなかで相当因果関係を判断するしかないでしょう。
その上で、場合によっては致死にあたるんじゃないですか。
あんまり教室事例ばっか考えていても不毛ですよ。
No.3
- 回答日時:
「殺意」があれば、どんな状況でも結果として人が死んでいれば殺人罪が適用されると思いますよ。
危険運転致死傷罪は「飲酒運転」が適用条件ではないので、様々な状況により、適用されるかされないか変わります。
No.2
- 回答日時:
>人を殺害したが、たまたま被害者が自殺願望をもっていて、偶然自殺教唆の条件を満たした場合ですが、
「被害者が自殺願望を持っていた」というだけでは、自殺幇助の条件は満たしませんが…
>偶然防衛は殺人未遂罪にあたるとききましたが。
「偶然防衛」って何ですか?
>飲酒運転をしていたら、被害者が道路に飛び込んできて自殺したような場合
この場合は厳格に言えば危険運転致死傷罪になりません。
条件因果関係、すなわち「危険な運転をしなければ被害者は死ななかった」という関係が成立しないからです。
>未遂罪には処罰規定はないので
ここで「未遂罪」が出てくるのがよくわかりません。
この場合「着手したが、遂げられなかった」のはどんな犯罪ですか?
>強盗の機会における致死にはあたらないですよね
「強盗の機会における致死」って初めて聞く用語法です。
…どうも何かに困っていての相談、と言う感じではないような気がしますが
(その割りに困り度3だったりするけど)
なんにしても、無理に専門用語らしき言葉を使わなくていいので、
自分の言葉で、その代わり具体的に質問したいことを書いていただけると助かります。
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