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警察が容疑者を調査・特定し検察に引き渡すのですよね?
てことは警察の調査特定や逮捕のプロセスを経ずに検察が容疑者を直接起訴することは不可能ってことですか?
てことは容疑者を調査特定する部署の警察官は相当法律に精通した超高学歴エリートじゃないと務まりませんよね?

A 回答 (5件)

>てことは容疑者を調査特定する部署の警察官は相当法律に精通した超高学歴エリートじゃないと務まりませんよね?



検察は警察に対する指揮監督権があります。つまり法律上難しい事柄については、いちいち検察に相談すればよいわけで、警察が法律に精通している必要はありません。(とはいえ最低限のことは知る必要があります。)
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警察は起訴できません。


現行法で(例外はありますが)起訴権限は検察が独占しています。

警察は犯罪に該当する事実関係を捜査して、検察はそれを
実務法律論を考慮しながら起訴すべきか、どのぐらいの処罰を
求めるか、等を決定します。ですから検察は法律のエリートで
なければ困ります。

しかし、警察はことさら法律論に精通する必要はありません。
(そのほうが望ましいと思いますが)
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>てことは容疑者を調査特定する部署の警察官は相当法律に精通した超高学歴エリートじゃないと務まりませんよね?



別にエリートである必要はありません。
やってることは中卒の探偵事務所員とたいして変わりません。
国家権力を有するかどうかの違いです。
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> 検察が容疑者を直接起訴することは不可能


できますし、行います。

ロッキード事件、ライブドア事件などでは、直接行っています。
直接行う多くは、国会議員などの汚職事件、
大掛かりな経済事件などです。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5900/news/200 …

捜査検事は、警察と連携を取ってますから、
高学歴のエリートじゃなきゃできないわけではありません。
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