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1番付記1号で一部譲渡された抵当権を他へ移転する登記は1番付記1号の付記1号となるのでしょうか?1番付記2号になるのでしょうか?初心者な質問ですいません。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 付記登記の付記登記になりますので、1番付記1号の付記1号です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考書もどこみていいかわからず悩んでました。また機会がありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2007/03/12 15:25

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