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不動産登記関係の会社に最近就職したのですが、マンションの登記についてよく分からないことがあります。
規約共用部分と共有部分のちがいってなんですか?
規約共用部分の場合は持ち分で登記はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

区分所有法では、一棟の建物の中に複数の居住用等建物が独立していて、その独立している建物を「専有部分」と云って、それ以外を全て「共用部分」と云います。


専有部分は登記をすることができますが、共用部分は登記できません。
登記はできませんが、その権利の持分は専有部分の床面積の割合となっています。
ご質問の規約共用部分ですが、これは、もともと専有部分であったものを総会の決議によって共用部分としたものを云います。
専有部分を共用部分としたのですから、所有権は「規約共用部分」として抹殺されます。
もし、持分権で登記すればできないことはないですが、その場合は専有部分の床面積の割合となりますから、大変な費用がかかるりますから、私の実務経験では、しないことにしました。
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共用部分というのは、それを共用する人たちの共用ですので、自分の専有部分の登記をすれば、自動的に共有部分の権利を有することになります。

エレベータ、廊下、階段、などなどです。
規約共用部分というのは、取り決めにより共有部分に指定した部分です。一部屋を会議室とした場合などを言います。
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