No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手形債権だからということで相殺できないということは無いでしょう。
相殺適状になっていれば相殺可能です。(1)の場合は、手形債権の行使には手形の提示が必要であり、支払人は手形を受け戻すまでは支払いを拒否できるので、手形債権が弁済期にあるというために、手形所持人は手形を呈示しかつ手形を支払人に交付する必要があります。
(2)の場合、支払人は呈示を受けることや、受け戻しの利益は放棄できますから、自動債権が弁済期にある限り相殺は可能です。
Cに譲渡した場合というのは、相殺の効力が生じてからということでしょうか?
手形の受け戻しをせずに弁済して、その手形が善意の第三者に譲渡されてしまった場合と同じと考えます。
通説的には、手形債権債務が弁済や相殺により消滅している以上、無効手形の譲渡であって、Cが手形債権者となることはありません。しかし、権利外観法理によりCが善意・無重過失であれば、AはCに対して手形に表示された責任を負うべきとなります。この場合、A-B間は不当利得かまたは不法行為で処理します。
ただ、手形の受け戻しは手形関係の消滅要件であるという学説もあり、こちらの立場をとると、相殺が認められないこともありそうですが、十分理解していないので説明できません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/13 17:21
お礼が遅くなりましてすみませんでした。
大変参考になりました。本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 著作権譲渡契約における「債務」の意味についてお聞きしたい 2 2022/08/15 17:08
- 法学 法学 民法 債権 『二人の者のが相互に金銭債権を有している場合において、その一方は自働債権の弁済期が 1 2022/06/06 14:34
- 金銭トラブル・債権回収 金銭を貸してた相手が自己破産手続きをし、先日裁判所から「破産債権届出書」と債権者集会のご案内の書面が 3 2022/03/30 20:44
- 法学 法学 民法 債権 以下の文でどこか誤りはありますか? もし誤りがあれば条文も添えて教えてください。 2 2022/12/07 15:41
- 法学 会社法 第207条(金銭以外の財産の出資)について 1 2022/06/06 02:23
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 不動産登記、譲渡担保権等について 1 2022/06/16 04:22
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 1 2022/07/26 07:42
- 法学 A が B に対して 100 万円の金銭債権を有している場合において、A が、この 100 万円の支 1 2022/07/14 18:53
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 A が B に対して 100 万円の金銭債権を有している場合において、A が、この 100 万円の支 1 2022/07/14 22:37
- 法学 A が B に対して 100 万円の金銭債権を有している場合において、A が、この 100 万円の支 2 2022/07/13 21:30
おすすめ情報
おすすめ情報