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(1)約束手形の振出人Aに対して金銭債務を負っている同手形の所持人Bが、満期にAに対する手形債券を自動債権として相殺を行った場合と、(2)Aが、Bに対する金銭債権を自動債権として手形債務を相殺した場合に、それぞれの相殺の効力はどうなりますか。またBがこの手形を善意のCに譲渡した場合の効力はどうなりますか。

A 回答 (1件)

手形債権だからということで相殺できないということは無いでしょう。

相殺適状になっていれば相殺可能です。

(1)の場合は、手形債権の行使には手形の提示が必要であり、支払人は手形を受け戻すまでは支払いを拒否できるので、手形債権が弁済期にあるというために、手形所持人は手形を呈示しかつ手形を支払人に交付する必要があります。

(2)の場合、支払人は呈示を受けることや、受け戻しの利益は放棄できますから、自動債権が弁済期にある限り相殺は可能です。

Cに譲渡した場合というのは、相殺の効力が生じてからということでしょうか?

手形の受け戻しをせずに弁済して、その手形が善意の第三者に譲渡されてしまった場合と同じと考えます。

通説的には、手形債権債務が弁済や相殺により消滅している以上、無効手形の譲渡であって、Cが手形債権者となることはありません。しかし、権利外観法理によりCが善意・無重過失であれば、AはCに対して手形に表示された責任を負うべきとなります。この場合、A-B間は不当利得かまたは不法行為で処理します。

ただ、手形の受け戻しは手形関係の消滅要件であるという学説もあり、こちらの立場をとると、相殺が認められないこともありそうですが、十分理解していないので説明できません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましてすみませんでした。
大変参考になりました。本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/04/13 17:21

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