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No.2
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分筆登記を申請するには基本的に、
その相続した土地と隣接地との境界を所有者も立会いの上で確定させて、そのポイントを基に測量する必要があります。
それを前提として、土地を分ける(分筆する)ことになります。
筆界未定地ということは、恐らくその相続した土地と隣接地との筆界(境界)が特定出来ないのでしょう。
つまり相続した土地の範囲が正確には特定出来ない状況にあると思います。正確に特定出来ないものを正確に分ける(分筆する)ことは当然出来ませんので、今のまま分筆の申請をする事は出来ないという話でしょう。
専門は司法書士ではなくて土地家屋調査士です。相談してみたらいかがでしょうか。
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