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強盗致傷と強盗傷人の違いは他の質問を読みわかったのですが、
実際の刑期はどうなのでしょうか?
やはり故意に被害者を傷つけた強盗傷人のほうが裁判での心象も
悪く重いのでしょうか・・。
また奪ったものが現金でない場合、刑期に違いは生じる可能性は
あるのでしょうか?

A 回答 (4件)

#2です。



示談と罪名はまったく無関係ですので,罪名が変わることはありませんが,執行猶予が付くかどうか,実刑になったとしてどの程度の量刑にするかの判断には影響します。

起訴前であれば,場合によっては検察官が示談があることを考慮して「強盗のみ」「恐喝+傷害」「恐喝のみ」での起訴にしてくれる可能性はありますね(さすがに起訴猶予は難しいでしょうね。絶対にありえない,というわけではないですが)。

この回答への補足

・・すみません。質問者本人です。
補足ではなく、教えて頂きたいのですが・・・。
起訴前に考慮してもらえ『強盗のみ』『恐喝+傷害』『恐喝のみ』
での個々の起訴になると刑期など違いが生じてくるのですか?
  本当に無知ですみません↓

補足日時:2007/03/29 10:42
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この回答へのお礼

重ね重ねわかりやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/28 17:16

示談があっても罪名は変わりません。


といいますのは、示談は事後の情状酌量だからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わからないことだらけなので勉強になりました。

お礼日時:2007/04/02 17:05

強盗致傷,傷人の法定刑は,いずれも原則6年以上20年以下の有期懲役又は無期懲役です。



もちろん傷害の点で故意がある場合の方が心証は悪いですね。
現金か他の財物かはそれほど影響しないでしょう。被害額や傷害の程度の方が重要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
示談がとれても、罪名が変わることは
ないものなのでしょうか?
ただ被害者の方はしばらく入院したようですし
前もある人間なので厳しいとは思うのですが・・。

お礼日時:2007/03/28 15:14

強盗致傷になった段階で執行猶予がつきにくいです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
厳しい処罰を覚悟しないとですね。

お礼日時:2007/03/28 13:28

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