【お題】絵本のタイトル

この事件、日本だったらどうなると思いますか?
妻が有罪?夫が有罪?両方無罪?
みなさんの意見を教えてください。


 【ニューヨーク1日時事】米南部テキサス州の裁判所の陪審団はこのほど、レイプ被害に遭っているとうそをつき、浮気現場に居合わせた夫に相手の男性を射殺させたとして、故殺(計画性のない殺人)罪などで妻を起訴した。手を下した夫は、家族を守ろうとしただけと判断されて殺人に問われなかった。
 米メディアによれば、起訴されたのはトレーシー・ロバーソン被告(35)。昨年12月、夫が同州アーリントン市の自宅に帰宅したところ、小型トラックの中で見知らぬ男性と下着姿で抱き合う同被告を発見。同被告がレイプされていると叫んだため、夫は所持していた銃で男性を射殺し、殺人容疑で逮捕された。
 しかし、警察の調べで、ロバーソン被告が被害者の男性に「あなたの温かい抱擁が必要なの」とする携帯電話のメッセージを送信していたことが判明。同被告が浮気をごまかすため、とっさにうそをついていたことが露見した。
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2007040100085より引用

A 回答 (8件)

・夫について



夫が妻の言葉によりレイプされていると思った、ということは急迫不正の侵害がないのにあると誤想したことになります。
また、制止すれば足り得たものを殺害した点は、レイプに犯に対する防衛行為としては、相当性を著しく欠く過剰なものと言えます。
※殺害された男性がレイプを中断し、夫に殴りかかってきた等、他の事情があれば、また結論は多少変わる可能性もありますが。

よって、夫には殺人罪が成立しますが、誤想過剰防衛により刑が減軽される可能性があります。(刑法199条、36条2項)
過剰防衛には免除規定もありますが、当事案では、素手の相手に銃を使っていること、相手の死という重大な結果が発生していること、自分の妻がレイプされていると思い犯人に対し瞬時に復讐の念を抱いた行為とも解せること、等総合的に勘案すれば、免除はあり得ないと考えます。
※凶器が包丁でも同じです。


・妻について

妻は浮気を誤魔化すためにレイプと言ったにすぎません。
浮気相手に対する殺人の故意は認定できません。
過失の点ですが、夫は元々逆上しやすいタイプの人間で、逆上すればすぐに銃を持ち出す癖があり、状況や結果は違うが過去にも度々同様の事件を起こしている等、このような特別な事情があれば、過失犯が成立する可能性も全くないわけではありません。
※この場合、夫の逆上しやすい性格と、常日頃から銃を持ち歩いていることを上手に利用して、妻が計画的に浮気相手の殺害を図った、ということであれば、勿論殺人の故意犯となります。

よって妻は無罪です。


以上、個人的にはこのように考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばらしい回答をありがとうございます。勉強になりましたm(__)m

お礼日時:2007/04/05 07:18

63maです。


凶器が台所の包丁でも、持ち歩いているわけですから、同じく「銃刀法違反」です。
一歩譲って、自宅内での出来事とします。
この場合、相手が家宅侵入の上、妻をレイプしていると判断しての、包丁使用でしたら、過剰防衛になります。(無罪は難しい)
    • good
    • 0

夫は正当防衛状況を誤信した、つまり誤想防衛となり、故意を欠くとされて無罪。


もしくは、誤想過剰防衛で、殺人罪の刑が減軽される。
誤想過剰防衛とされたとしても、執行猶予がつくでしょう。
私はNO5さんと同様、過剰ではなく、無罪とされると思います。
犯人が老人で、夫が剛健な人だったら、誤想過剰でしょうが。

妻は、夫に殺させる故意があれば、殺人教唆罪。
故意がなければ、無罪。
単になんとかその場をしのごうと思って咄嗟に嘘をついただけのようなので、
故意は認められず、たぶん無罪でしょう。
殺人の間接正犯を認めるのは無理だとおもいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、無罪ですか。
国によって法律も様々ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 07:21

日本の法律に照らすと、現に妻に貞操の危機が生じている事態であること、自宅であることを考えると男性は罪に問われない可能性が十分にありますね。


(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律により正当防衛が認められやすくなっています)

女性のほうは殺人教唆など犯罪行為が問われる可能性はありますね。

ただ詳細な経緯により両方有罪も考えられるし、夫有罪、妻無罪もありえなくはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、そう考える方もいらっしゃるんですね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/05 07:19

おおむねNo.1さんと同じ意見です。



夫が本当に「妻が危ない」と思ったのなら、最低でも過剰防衛は認められると思います。
妻のほうは、叫んだときに「夫に浮気相手を殺害させる」故意があったかどうかで、
なければ(殺人の故意がないので)殺人罪は問えないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですよね、妻は殺人罪にはならないですよね、日本なら。

お礼日時:2007/04/05 07:19

 その前に、前提が不正確です。


 何故なら、日本は、一般国民が拳銃を持てないからです。(アメリカは、州によっては拳銃所持が認められてます)
 其のままの前提でしたら、有罪・無罪云々の前に、銃刀法違反により、完全有罪で、話は終りです。
 仮に、夫が殴り殺した場合と、前提にすれば、夫が空手やボクシングをやってない限り、家族を守る為ですから、無罪になる可能性が高いと思います。
 また、妻と浮気相手との証拠がなければ、妻もレイプの被害者として、無罪だと思います。
 従って、浮気相手の一人損です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

では、凶器は台所にあった包丁としましょう。

お礼日時:2007/04/02 10:52

実際、殺したのだから、夫が無罪ってのはないでしょう。


しかも、この妻が(計画性のない殺人)ってのもおかしいですよね?
だって、殺したのは夫なのですから。
要するに、夫の行動でどうにでもなったわけです。
妻は「レイプされてる」というウソをついただけ。
それで、夫が殺したから(計画性のない殺人)
じゃ、それを聞いて夫が殴っただけなら(計画性のない傷害)?
とにかく、妻はとっさに「ウソ」言っただけ。
これが、計画的なものだったら殺人に関係ある罪にもなるでしょう。
夫が常に銃を携帯してる、逆上したら発砲する可能性が高い、この時間帯なら浮気現場を夫に発見される、、、というデータのもとで計画し、何より浮気相手に殺意を抱いていた。
そうでなければ、殺人罪はないですねよ、最悪、致死罪?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
致死罪というのは何でしょう?
どんな理由であれ、人を殺した(業務上過失致死などに該当しない)のですから、殺人罪が適応されそうなものですが・・・

お礼日時:2007/04/02 10:49

日本でしたら、夫は過剰防衛で殺人罪でしょうね。


執行猶予などが付く可能性は高いと思いますけど。
妻のほうは、計画性も無いのですから、無罪と思います。
殺された男性は不運としか言いようが無いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり殺人罪に問われそうですよね。

お礼日時:2007/04/02 10:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!